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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「造語と成語の称呼類似性」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2009−436(T2009−436/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2009−436(T2009−436/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「ライフサイエンス」
争点(論点)
造語と成語の称呼類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2009−436(T2009−436/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「ライフサイエンス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語と成語の称呼類似性」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LIFE SCIENCE BIO」の欧文字及び「ライフサイエンスビオ」の片仮名文字とを二段に書してなり、第3類「せっけん類,歯磨き,化粧品」を指定商品として、平成20年4月1日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5055861号(以下「引用商標」という。)は、「ライフサイエンス」の片仮名文字及び「LIFESCIENCE」の欧文字とを二段に書してなり、平成18年6月29日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同19年6月22日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「LIFE SCIENCE BIO」の欧文字を上段に、「ライフサイエンスビオ」の片仮名文字を下段に書してなるところ、その構成中、「LIFE」、「SCIENCE」及び「BIO」の各文字の間に、半文字程度の空間があるものの、欧文字及び片仮名文字は、それぞれが、同じ書体、同じ大きさにより外観上まとまりよく表され、また、片仮名文字部分は欧文字部分の読みを特定したものと認められ、これより生じる「ライフサイエンスビオ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、本願商標の構成中「BIO」及び「ビオ」の各文字は、本願の指定商品との関係において、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、また、これに接する取引者、需要者が、「LIFE SCIENCE」及び「ライフサイエンス」の各文字部分のみをもって取引に資するべき特段の事情も見出せないものであるから、本願商標は、その構成全体をもって、特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に照応して、「ライフサイエンスビオ」の称呼のみを生ずるというべきである。

一方、引用商標は、前記2のとおり、 「ライフサイエンス」の片仮名文字を上段に、「LIFESCIENCE」の欧文字を下段に書してなるところ、該各文字は、「生命科学」(「広辞苑第五版」)の意味を有する語であることから、構成文字全体に相応して「ライフサイエンス」の称呼のみを生ずるものである。

そうとすれば、本願商標から「ライフサイエンス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定、判断は妥当でなく、また、本願商標と引用商標とは、各々造語と成語であることから、観念においては、比較し得ないとしても、外観においては、前記1及び2の構成からみて、十分に区別し得るものである。

してみれば、本願商標と引用商標は、外観、称呼、観念の何れの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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