結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第16類及び第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月27日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同20年8月7日付け手続補正書によって補正された結果、第21類「箸,箸箱,箸おき」となったものである。
原査定は、「本願商標は、『マイ箸』の文字と楕円とその中に『8483』の数字さらにその円上に2本の斜線を引いてなる態様よりなるところ、『マイ箸』の文字は自分専用の箸を意味するものであり、『自分専用の箸袋・箸・箸箱・箸おき』を認識させるに止まるものであり、さらに数字を含んだその他の部分も自他商品の識別力を有しないものと認められるので、これを本願の指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、何人かの業務に係る商品であるかを認識することができないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲のとおり、「マイ箸」の文字と、横長楕円の左下に2本の直線を斜めに配した図形内に「8483」の数字を表した部分よりなるところ、その構成中の「マイ箸」の文字部分は、「マイ」の文字が「私の」を意味する親しまれた語であることから、容易に「私の箸」の意を看取させるものであり、本願指定商品との関係においては、該文字部分は、これに接する需要者に、単に「自分専用の箸」程の意味合いを認識させるに止まり、自他商品の識別力を有しないものというのが相当である。
一方、構成中の図形部分は、楕円の左下にかかるように2本の直線を斜めに配した特徴のある態様からなるものであるから、これは、輪郭として普通に用いられているものとはいえず、数字とありふれた円輪郭からなるものとはいい難いものである。
してみれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の図形部分において前記特徴を有するものとして印象付けられるとみるのが相当であるから、本願商標をその指定商品に使用しても、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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