結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−6152(T2009−6152/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年10月15日に登録出願されたものであるが、その後、指定役務については、原審における平成20年12月9日付け及び当審における平成21年3月23日付け手続補正書により、最終的に、第35類「事業の管理又は事業の管理に関する助言,事業に関する指導及び助言,コンピュータによるファイルの管理,通信ネットワークを利用して行う電子データファイルの管理,コンピュータ又はコンピュータシステムの操作に関する運用管理,通信ネットワークシステムの操作の運行管理,一般事務の代理又は代行,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,広告,商品の販売促進又は役務の提供促進のための企画及び実行の代理,商品の販売に関する情報の提供,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング」に補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(3)のとおりである。
(1)登録第3203910号商標(以下「引用商標1」という。)は、「TOSS」の欧文字を横書きしてなり、平成4年9月20日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成8年9月30日に設定登録され、その後、平成18年10月10日に商標権存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4610861号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成13年9月14日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年10月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4827981号商標(以下「引用商標3」という。)は、「CTOS」の欧文字を標準文字で表してなり、平成16年5月11日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、平成16年12月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(1)本願商標は、その指定役務については、前記1のとおり補正された結果、引用商標1及び引用商標3の指定役務と同一又は類似の役務については、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、引用商標1及び引用商標3を引用して本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
(2)次に、本願商標と引用商標2との類否について判断する。
本願商標は、別掲1のとおり、上部が青色、赤色及び緑色のモザイク模様が施された「C」の文字と「TOS」の文字とをハイフン(−)を介して一連に「C−TOS」と書してなるところ、かかる構成にあっては、「C」の文字部分が、前記のとおり、ややデザイン化されているとしても、「C」の文字と「TOS」の文字とは、青色の色彩を共通にしており、「C」の文字と「TOS」の文字とを結合した一体のものとして認識され得るものであり、これらの書体をもって構成文字が判読不可能というわけでもないから、本願商標は、その構成文字に相応して「シートス」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。また、本願商標は、特定の語義を有するものとは認められない一種の造語よりなるものであり、他にその構成中の「TOS」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
他方、引用商標2は、別掲2のとおり、灰色の文字で「TOSS」の欧文字を、黒色の縁取りを付して表わしてなるところ、その構成文字に相応して「トス」の称呼を生ずるものであり、また、「TOSS」の文字は、英語で「投げる、ほうる」等の意味を表すものと認められる。
してみれば、本願商標から生ずる「シートス」の称呼と引用商標2から生ずる「トス」の称呼とは、その構成音数の差異及び音質の差異により、十分聴別し得るものであるといわざるを得ない。
また、本願商標と引用商標2の外観は、上記のとおりであるから、互いに区別できるものであり、さらに、本願商標は特定の語義を有するものとは認められない一種の造語よりなるものであるから、観念においても比較すべくもないものである。
したがって、本願商標と引用商標2とは、その外観、称呼、観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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