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Trademark Appeal Case

称呼の類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−551(T2009−551/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「HAMMERITE」の文字を標準文字で表してなり、第2類「防錆剤」を指定商品として、平成19年1月31日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第1483683号(以下「引用商標」という。)は、「PHARMALYTE」の欧文字を横書きしてなり、昭和53年6月28日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同56年10月30日に設定登録されたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録が2回に亘りされ、さらに、平成14年5月22日に指定商品を第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「HAMMERITE」の文字を標準文字で表してなるところ、特定の意味を有しない造語と認められる。

そして、その構成中「HAMMER」の文字部分は、「金槌、ハンマー」等の意味を有する語として親しまれている英単語「hammer」と綴りを同じにすることから、その読みに倣って「ハンマー」と称呼するのが自然であり、また、その構成中「RITE」の文字部分は、その構成文字に照応して「ライト」の称呼をも生ずるものである。

そうすると、本願商標は、全体として「ハンマライト」及び「ハンマーライト」の称呼を生ずるというのが自然である。

一方、引用商標は、前記2のとおり「PHARMALYTE」の欧文字を横書きしてなるところ、特定の意味を有しない造語と認められる。

そして、その構成中「PHARMA」の文字部分は、「薬局、薬屋」等の意味を有する語として親しまれている英単語「pharmacy」の「pharma」の文字部分と綴りを共通にすることから、その読みに倣って「ファーマ」と称呼するのが自然であって、引用商標は、全体として「ファーマライト」の称呼を生ずるというのが相当である。

そこで、本願商標と引用商標との称呼の類否についてみるに、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が明らかに異なることから、称呼においては、明瞭に区別し得るものである。

そうすると、本願商標と引用商標とが、称呼において類似するとした原審の判断は妥当でなく、また、何れも、造語であることから、観念においては比較し得ないとしても、外観においては、前記1及び2の構成からみて、十分に区別し得る差異を有するものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼、観念の何れの点よりみても、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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