結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−31177(T2008−31177/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「極附」の文字を標準文字で表して、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成19年6月29日に登録出願、その後、指定役務については、原審における同20年9月9日付け手続補正書及び当審における同21年4月6日付け手続補正書により、最終的に、第35類「酒類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料水及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲料用野菜ジュースの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工野菜及び加工果実の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,コーヒー豆の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,調味料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香辛料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,穀物の加工品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ぎょうざ・サンドイッチ・しゅうまい・すし・たこ焼き・肉まんじゅう・ハンバーガー・ピザ・べんとう・ホットドッグ・ミートパイ・ラビオリの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,即席菓子のもとの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,氷の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、別掲1に示すとおりの構成よりなる登録第2543781号商標(以下「引用商標1」という。)及び別掲2に示すとおりの構成よりなる登録第4267107号商標(以下「引用商標2」という。)と、称呼上類似の商標であり、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標と引用商標2について
本願商標に係る指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標2と同一又は類似の役務はすべて削除され、引用商標2の指定商品と類似しない役務になったと認められる。
(2)本願商標と引用商標1について
本願商標は、前記1のとおり、「極附」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の親しまれた成語よりなるものとは認められず、例えば、「極印」を「キワメイン」、「極書」を「キワメガキ」、「極札」を「キワメフダ」、「分附」を「ブンツケ」、「赤坂見附」を「アカサカミツケ」(いずれも広辞苑第五版)と称する場合があることから、「極」の文字は「キワメ」、「附」の文字は「ツケ」と称されるものである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「キワメツケ」の称呼を生ずる造語よりなるものとみるのが相当である。
他方、引用商標1は、別掲1のとおり、毛筆書体風に「極味付」の文字を縦書きし、該文字中の「味付」の文字部分の左側に前記文字より非常に小さく「きわみつき」の平仮名文字を縦書きにしてなるところ、構成中の「きわみつき」の平仮名文字は、「極味付」から生ずる称呼を特定したものと無理なく認識し得るものであるから、引用商標1は、その構成文字に相応して「キワミツキ」の称呼のみを生ずるものである。
そして、引用商標1の構成中「極味付」及び「きわみつき」の文字が、直ちに特定の意味合いを理解させるものとはいえないものであるから、引用商標1は、造語よりなるものとみるのが相当である。
そこで、本願商標から生ずる「キワメツケ」の称呼と、引用商標1から生ずる「キワミツキ」の称呼とを比較するに、両称呼は、共に5音で構成されるものであるものの、第3音において「メ」と「ミ」、第5音において「ケ」と「キ」の音が相違するため、比較的短い5音という構成においては、前記相違音が、両称呼の全体に及ぼす影響は大きいものといわざるを得ず、それぞれを一連に称呼しても、相紛れるおそれはないとみるのが相当である。
また、本願商標と引用商標1とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においては、共に特定の観念を生じないものであり、観念上も比較し得ないものである。
そうすると、本願商標と引用商標1とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点より見ても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
(3)まとめ
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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