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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「要部抽出と称呼類似」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−29391(T2008−29391/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2008−29391(T2008−29391/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)引用商標「Sky」
争点(論点)
要部抽出と称呼類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2008−29391(T2008−29391/J1)・不服)は、本件商標と引用商標「Sky」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「要部抽出と称呼類似」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「自立学習教室SKY」の文字を横書きしてなり、第41類「学習塾における知識の教授,インターネットによる知識の教授,個別指導または集団指導による知識の教授,教育情報の提供,電子出版物の提供」を指定役務とし、平成19年7月24日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3007751号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおり、「Sky」の欧文字を横書きしてなり、平成4年4月30日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として同6年10月31日に設定登録、その後、同16年11月9日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、「自立学習教室」の漢字と、平易な英単語である「SKY」の欧文字とを一連に「自立学習教室SKY」と横書きしてなるところ、該構成文字全体よりは「ジリツガクシュウキョウシツスカイ」の称呼が生ずるものである。

しかしながら、本願商標は、「自立学習教室」の漢字と「SKY」の欧文字という異なる字体をもって表されていることから、視覚上分離して観察されるものであり、かつ、その全体の構成文字より生ずる「ジリツガクシュウキョウシツスカイ」の称呼も比較的冗長であること、並びに、全体として特定の観念が生じる等、常にこれを一体のものとして捉えなければならない特段の事情も見当たらないものである。

そうとすると、本願商標は、「自立学習教室」と「SKY」の文字部分を分離して観察することが取引上不自然といえる程不可分に結合しているものではないから、「SKY」の文字部分も独立して自他役務の識別機能を有するものといえ、これに接する取引者、需要者をして、比較的記憶し易い平易な英単語「sky」を大文字で表してなる後半の「SKY」の文字部分に注目し、これより生ずる「スカイ」の称呼を以て取引に資される場合も決して少なくないものと判断するのが相当である。

してみると、本願商標は、構成文字全体に相応して「ジリツガクシュウキョウシツスカイ」の称呼を生ずるほか、「SKY」の文字部分に相応した「スカイ」の称呼をも生ずるものであり、該「SKY」の文字部分からは「空」の観念が生じるというべきである。

他方、引用商標は、「Sky」の欧文字を筆文字調に横書きしてなるところ、これよりは「スカイ」の称呼及び「空」の観念が生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、「スカイ」の称呼及び「空」の観念を同じくするものであり、また、「SKY」と「Sky」の構成文字についても大文字と小文字の相違という差異にすぎないから、外観においてもある程度近似した印象を与えることから、両者は全体として相紛れるおそれのある類似の商標であるといわざるを得ず、かつ、その指定役務も互いに抵触するものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

なお、請求人は、「『SKY』よりは、英単語の『空』を語導とする『sky』ほどの観念が生じることを強固に否定するものではないが、出願人の意図する『SKY』の観念は、『Seek the Key Yourself!』の語導の『貴方自身で要所(要点)を探求する』の頭文字を結合させ『SKY』としたものである。」旨主張するが、本願商標の構成からは、請求人が意図する「Seek the Key Yourself!」の頭文字を結合させたものであることは認識し得ないものであり、「SKY」の文字から「空」の観念を生じること上記のとおりであるから、この主張は採用することができない。

さらに、請求人は、過去の審決例及び登録例を挙げて本願商標も登録されるべきである旨主張しているが、商標登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かは、過去の審決例や登録例に拘束されることなく、個々の事案に即して当該出願に係る商標と特定の他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであり、これらの商標と本願商標とはその構成及び指定役務等を異にする事案であって、該事例をもって本願商標の登録の適否を判断する基準とするのは必ずしも適切ではないから、請求人の主張は採用することができない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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