結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
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結論
勝訴(請求認容)
該当条文
本願商標は、「おちやせん」の文字を標準文字によりあらわしてなり、第21類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年5月12日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同20年11月19日差出しの手続補正書によって補正された結果、第21類「泡立て器」となったものである。
原査定は、「本願商標は、茶を点てるときに用いる竹製の撹拌道具を意味する『茶筅』を丁寧に表した『おちやせん』の文字よりなることから、本願商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は、前記意味合いを表示したものと認識するに止まり、結局、何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、前記のとおり「おちやせん」の文字を書してなるところ、同一の大きさで表された該文字構成及び本願の補正後の指定商品との関係においては、直ちに原審説示の意味合いを認識させるものとはいい難いものである。
そうすると、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当であるから、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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