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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−705(T2009−705/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「なみなみシート」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年5月16日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、同20年1月9日付け提出の手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙おむつ,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,乳糖」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、その商標権はいずれも現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4614603号商標は、「NAMI・NAMI」の文字を上段に、「ナミナミ」の文字を下段に、横書きしてなり、平成13年11月2日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年10月25日に設定登録されたものである。

(2)登録第4852628号商標は、「3Dナミナミ」の文字を上段に、「3D NAMI・NAMI」の文字を下段に、横書きしてなり、平成16年9月24日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同17年4月1日に設定登録されたものである。

(上記(1)及び(2)の登録商標をまとめて、以下「引用商標」という。)

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「なみなみシート」の文字を標準文字で表してなるところ、各文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔により外観上まとまりよく表され、また、これから生じる「ナミナミシート」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中、「シート」の文字が、本願指定商品との関係において、商品の形状、品質等を表示する場合があることは否定し得ないとしても、かかる構成においては、該文字部分が指定商品の形状、品質等を表示したものとして直ちに認識されるとはいい難く、本願商標は、むしろ、その構成全体をもって、特定の意味合いを有しない一体不可分の一種の造語を表したものとして認識、把握されるとみるのが相当であり、これに接する取引者、需要者は、殊更、「シート」の文字部分を捨象し、「なみなみ」の文字部分のみをもって取引に当たるとは認め難いものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に照応して、「ナミナミシート」の称呼のみを生ずるというべきである。

してみれば、本願商標から「ナミナミ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当でなく、また、その他に、両商標が、外観、称呼、観念において類似とすべき理由は見当たらないことから、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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