Trademark Appeal Case
フロストの品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−24176(T2008−24176/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は,「フロスト」の片仮名文字を標準文字で表してなり,第11類「電線又はケーブルで接続されたLEDランプ,電線又はケーブルで接続されたLEDランプ用キャップ・その他の付属品」を指定商品として,平成19年11月22日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定は,「本願商標は,『霜。つや消し。』を意味するカタカナ語の『フロスト』の文字よりなり,その指定商品との関係では『フロスト(つや消し)タイプのランプ・ランプ用キャップ』を直感させるものであるから,これをその指定商品に使用しても,単にその商品の品質を表示するものと認める。したがって,本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定,判断をして,本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「フロスト」の片仮名文字で表してなるところ,「フロスト」の文字は,「霜,霜柱」(「コンサイスカタカナ語辞典 第3版」2005年10月20日株式会社三省堂発行),「霜,氷結」(「大辞林 第二版」2005年6月10日株式会社三省堂発行),「〔frost〕霜。つや消し。」(「現代用語の基礎知識 2008」 2008年1月1日株式会社自由国民社発行)の意味を有する外来語であり,「凍りつく,霜,霜で覆う,〈ガラス・金属などを〉つや消しにする」(「小学館ランダムハウス英和大辞典」株式会社小学館発行)などの意味を有する英語「frost」の表音としても一般に親しまれているものである。
そして,本願指定商品を取り扱う業界においては,ガラス球などの表面をつや消しにしたものを「フロスト」と称しているのが実情であることからすれば,本願商標は,本願指定商品との関係より「つや消しにした商品」ほどの意味合いを容易に理解,認識させるとみるのが相当である。
このことは,本願指定商品において「フロスト」の文字が,商品の仕様,タイプ等として,紹介されている下記のインターネット情報及び新聞記事の記載からも十分に裏付けられるところである。
(1)「AC100V対応 LEDランプ球 省丸君フロスト 特徴 省丸君フロストはランプ球体の表面をフロスト加工している為,ランプ全体が
ほんのりと落ち着いた光を発します。」との記載(有限会社ジェイダブルシステムのウェブページ(http://www.jw-shop.com/product50/page100/detail.htm))。
(2)「株式会社エレバム製品案内−LEDフロストランプ−高効率・高拡散LEDフロストランプ〈カプセル・ライト〉■特徴 1.独自の技術によるフロスト加工,指向性の強いLEDの光を効率よく拡散 2.フロストガラスを最適バランス設計,鮮やか,ソフトな発光を実現」との記載(株式会社エレバムのウェブページ(http://www.elevam.co.jp/products/product-7.html))。
(3)「電材堂 LEDを使用した電球形状のランプ『PARATHOM(パラトン)』・仕様一覧『PARATHOM CLASSIC A』(E26口金タイプ)〔形名〕 PARATHOM・CLASSIC・A・RED〔光色〕赤〔外管バルブ仕様〕フロスト」との記載 (株式会社電材ネットが運営する電材堂のウェブページ(http://www.denzaido.com/pickup/0037))。
(4)「Webbyshop LEDランプ 丸善電気 電球形LEDランプAGLED(40・60W相当)■ANAMEA100V35D・グローブ種別:フロスト加工」(ナチュラルウェブ株式会社の運営するWebbyshopのウェブページ(http://www.webby.co.jp/denkyu/led/led_maruzen.html ))。
(5)「LEDボーライト 2008年8月発売予定 電球色相当 クリア(標準品) 白色相当 クリア(標準品) 電球色相当 フロスト(受注品)【仕様表】・ガラス管表面処理のフロストは特注で承ります。」との記載(森山産業株式会社のウェブページ(http://www.moriyama-corp.co. jp/news/news_contents/080901_LED_Bolight/insert/LeafletS.pdf))。
(6)「オール☆ライト 電球・照明器具のオンラインショップ 《アサヒスペースLEDランプ》 〔ワット区分〕5〜7W形〔ガラス球〕クリヤー〔品番〕スペースLED E17 100V−2.5W(C),〔ガラス球〕フロスト〔品番〕スペースLED E17 100V−2.5W(F)」との記載(株式会社サワヤのウェブページ(http://item.rakuten.co.jp/alllight/058608_asahi/ ))。
(7)「ヨドバシカメラのお買い物サイト www.yodobashi.com ヤザワ LED電球 TF3026BL(青・E26口金)ナツメ形(フロスト) 商品仕様・カバー仕上げ:フロスト」との記載(株式会社ヨドバシカメラの運営するウェブページ(http://www.yodobashi.com/ec/product/100000001000852123/index.html))。
(8)「at★plus DIRECT SHOP LED電球 フロスト(つや消し)」との記載(オフィスヒライのウェブページ(http://atds.ocnk.net/product/33))。
(9)「Panasonic 照明・電気設備のEbox RGBPRO.−dome・屋内用 LEDユニット内蔵 本体:アルミダイカスト 前面パネル:アクリル(フロスト)」との記載(パナソニック電工株式会社のウェブページ(http://denko.panasonic.biz/Ebox/everleds/products/production/rgbpro/dome/index.html))。
(10)「LEDラインランプ E17 〔色〕ホワイト,フロスト〔品名〕LEDラインランプE17 WF 〔色〕ブルー,フロスト〔品名〕LEDラインランプE17 BF」との記載(株式会社ツカサの運営するobacueのウェブページ(http://www.obacue.jp/mmd/002/09led_line.html))。
(11)「atex LED UNIT LEDユニット ラインナップ詳細LU36シリーズ 〔品番〕LU36−12PR1−05〔備考〕フロスト拡散 〔品番〕LU36−12PO1−05〔備考〕フロスト拡散」との記載(エイテックス株式会社のウェブページ(http://www.atex-jp.com/p6.html ))。
そうとすれば,本願商標をその指定商品中「LEDランプ,LEDランプ用キャップ」などの商品に使用するときは,これに接する取引者,需要者は,その商品が単に「つや消しにしたLEDランプ,LEDランプ用キャップ」であると認識し,商品の品質を表示したものと理解するにとどまるものであるから,本願商標は,結局,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものというのが相当である。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当なものであり,取り消すことはできない。
よって,結論のとおり審決する。
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