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結論

勝訴(請求認容)

商標「OATLY」の指定商品の明確性・類否(第4条第1項第11号|審判不服2008−27043(T2008−27043/J1))

審判番号
不服2008−27043(T2008−27043/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「OATLY」
争点(論点)
指定商品の明確性・類否
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−27043(T2008−27043/J1)・不服)は、本件商標「OATLY」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定商品の明確性・類否」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「OATLY」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類「代用ミルクとして用いられるオーツ麦を主原料とする食品飲料,オーツ麦を含有する代用ミルクその他の代用ミルク,アルコール分を含まない飲料,オーツ麦を主原料とする飲料,オーツ麦を含有する代用クリーム,オーツ麦を含有する代用サワーミルク,オートグレイン,穀物の加工品,食用粉類,パン,パンケーキ,レディーメイドパンケーキバター,パンケーキ用バターその他のバター,オーツ麦を主原料とする粥状オートミール,アイスクリーム,オーツ麦を主原料とするアイスクリーム,香料入り氷,香料入り氷菓,フルーツアイス,菓子」を指定商品として、平成18年5月8日に登録出願されたものである。

そして、本願の指定商品については、原審における同18年5月19日付け手続補正書、並びに当審における同20年11月4日付け及び同21年4月30日付け手続補正書により、最終的に、第29類「オーツ麦を含有する代用クリーム,オーツ麦を原料とする代用ミルク,オーツ麦を含有する代用ミルクその他の代用ミルク,オーツ麦を含有する代用サワーミルク」及び第30類「どろどろの液状のパンケーキのもと,オーツ麦の穀物の加工品,その他の穀物の加工品,食用粉類,パン,パンケーキ,オートミール,オートミールでつくった粥,アイスクリーム,オーツ麦を主原料とするアイスクリーム,香料入り氷菓,フルーツアイスクリーム,菓子」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願の指定商品のうち、一部の指定商品は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。そのため、本願は、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品及び役務を指定したものと認めることもできないから、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

(2)本願商標は、登録第1378792号商標及び登録第1536137号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3 当審において通知した審尋の要旨

当審において、平成21年2月2日付けで、「請求人は、原審における平成18年5月19日付け手続補正書、及び、当審における同20年11月4日付け手続補正書により、本願に係る指定商品を補正しているが、該補正後の指定商品のうち、第30類に記載の『オーツ麦を含有する代用クリーム』及び『食品粉類』については、いまだその内容及び範囲を明確に指定したものとは認められず、また、これが不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って商品を指定したものと認めることもできないので、結局、本願は、いまだ商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないものと認める。請求人の主張並びに提出にかかる証拠からすると、『オーツ麦を含有する代用クリーム』は、第29類に属する商品と認められる。さらに、『食品粉類』については、『食用粉類』の誤記と認められる。よって、本願の指定商品を補正する手続補正書を提出されたい。」旨の審尋を通知した。

4 当審の判断

(1)本願の指定商品については、上記3の審尋に対して、上記1のとおり補正された結果、商品の内容が明確になり、かつ、商品及び役務の区分に従ったものと認められる。

その結果、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。

(2)本願の指定商品については、上記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品がすべて削除された。

その結果、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなった。

(3)したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、かつ、本願に係る指定商品が同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、すべて解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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