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Trademark Appeal Case

商標不使用取消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号取消2008−301329(T2008−301329/J2)
審判種別取消
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第1755611号商標の指定商品中、第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服(「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽及びこれらに類似する商品」を除く)」については、その登録は取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1755611号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、その指定商品及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点

請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが、第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服(「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽及びこれらに類似する商品」を除く)」について、登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定により、上記指定商品についてその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁

被請求人は、答弁していない。

4 当審における請求人に対する手続補正指令

審判長は、請求人に対し「取消審判の『請求の趣旨』は、審理の対象及び取消審決確定後の権利範囲を明確にするために、正確に記載することが必要であるところ、本件取消審判事件の『請求の趣旨』中『これらに類似する商品』の表示では、如何なる商品(役務)が審判請求の対象となる商品(役務)であるのか、その内容・範囲が不明確であるから、本件審判事件の『請求の趣旨』は正確に記載されたものとは認められない。したがって、当該表示が如何なる指定商品(役務)を取消しの対象(範囲)としているかについて釈明した上で要旨の変更とならない範囲で『請求の趣旨』を客観的で明確な表示に補正するか、又は、必要でない場合には『請求の趣旨』に記載された『これらに類似する商品』の記載を削除するか、若しくは、『請求の趣旨』の客観的明確性について釈明されたい。」との方式指令を発した。

5 請求人の上申書

請求人は、上申書において、「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽」に類似する商品を本件審判請求の対象から除去することが可能であれば「これらに類似する商品」の記載を除去する旨述べた。

6 当審の判断

(1)当合議体は、本件取消審判の「請求の趣旨」中、「これらに類似する商品」の表示が、当該記載をなさない限り、本件取消審判の目的を達し得ないと判断し、また、当該表示に客観的明確性があると判断したので、第24類「かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布」及び第25類「被服(「セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽及びこれらに類似する商品」を除く)」の表示を認めることとした。

(2)商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。

ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、答弁していない。

したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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