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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観・観念の相違

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−5219(T2009−5219/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第9類、第26類、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年11月22日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、当審における同21年3月10日付け手続補正書により、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電池,電線およびケーブル,乗物運転技能訓練用シミュレーター」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4552287号商標(以下「引用商標」という。)は、「Logi PC」の文字を標準文字で書してなり、平成11年11月8日に登録出願され、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,救命用具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知器,ガス漏れ警報器,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置」を指定商品として、同14年3月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、別掲に示すとおり、赤色の三角形とその右斜め辺上に接するように配された黒色の台形様の図形内に「V」の文字を白抜きで表したもの(以下「左側部分」という。)と、「LOGi」の文字(以下「右側部分」という。)とをハイフンで介した構成よりなるものである。

そして、かかる構成にあっては、左側部分と右側部分とが、視覚上、分離して看取されるばかりでなく、これらが常に一体不可分のものとしてのみ看取、把握されなければならない特段の事情も見いだせないものであるから、それぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというのが相当である。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体より生ずると認められる「ブイロジ」の称呼のほか、「LOGi」の文字部分に相応して、「ロジ」の称呼をも生ずるものと認められ、また、観念については、特定の観念を生じさせることのない造語として看取されるというのが相当である。

一方、引用商標は、「Logi PC」の文字を書してなるところ、その構成中、「PC」の文字部分は、商品の規格、型式及び種別等を表示するための記号・符号として取引上類型的に採択・使用されているローマ文字2字として認識されるものであるから、「Logi」の文字部分が、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分として捉えられ、これより生ずる称呼をもって取引に資されることも少なくないと判断するのが相当である。

そうすると、引用商標は、その構成文字全体より生ずる「ロジピーシー」の称呼のほか、「Logi」の文字部分に相応して、「ロジ」の称呼をも生ずるものと認められ、また、観念については、特定の観念を生じさせることのない造語として看取されるというのが相当である。

しかして、両商標は、前記のとおりの構成よりなり、外観においては、明らかに相違し、判然と区別し得るものであり、また、観念においては、前記のとおり、比較することができないものである。

してみれば、両商標は、外観及び観念において、相紛れるとすべき事情を見いだせないものである。

そうしてみると、本願商標と引用商標とは、たとえ「ロジ」の称呼を共通にするとしても、外観においては、明らかに区別し得るものであり、観念においては、比較することができないものであるから、称呼、外観、観念を総合して全体的に考察すると、両商標が、取引者、需要者に与える印象は異なるといい得るものであるから、これらを同一又は類似の商品について使用しても、商品の出所について、誤認混同を生ずるおそれはなく、両商標は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標とみるのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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