Trademark Appeal Case
同一商標と商品類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2007−3295(T2007−3295/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「GNF」の文字を標準文字により表してなり、第1類「化学品,核反応減速材,核燃料棒,工業用アイソトープ」を指定商品とし、そして、平成12年6月16日に登録出願された商願2000−67253号を原出願とする、商標法第10条第1項の規定による分割出願として、同16年1月8日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、同17年7月22日付けの手続補正書により、第1類「化学品,核反応減速剤,核燃料棒,工業用アイソトープ」となったものである。
2 引用商標
原審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)のとおりである。
(1)登録第2608226号商標(以下「引用商標1」という。)は、「GNF」の文字を横書きしてなり、昭和56年4月23日に登録出願、第6類「金属」を指定商品として平成5年12月24日に設定登録され、その後、同15年11月25日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年12月24日に指定商品を第1類「非鉄金属 」、第2類「 塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金 」及び第14類 「貴金属 」とする書換登録がされたものである。
(2)登録第2657695号商標(以下「引用商標2」という。)は、「GNF」の文字を篭文字で書してなり、昭和61年8月20日に登録出願、第6類 「金属」を指定商品として平成6年5月31日に設定登録され、その後、同16年1月27日に商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同年2月12日に指定商品を第1類「非鉄金属 」、第2類「 塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉」、第6類「鉄及び鋼,非鉄金属及びその合金 」及び第14類 「貴金属 」とする書換登録がされたものである
以下、これらを総称するときは単に「引用商標」という。
3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について検討するに、本願商標は、その構成文字に相応して、「ジイエヌエフ」の称呼を生ずるものである。
一方、引用商標は、本願商標と同一の文字からなるものであるから、本願商標と同様に、「ジイエヌエフ」の称呼を生ずるものである。
また、両商標は、同一の文字からなるものであるから、そこから生ずる観念も同一であると言い得るものである。
さらに、両商標は、それぞれの構成に照らし、外観上類似するものといえる。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼・観念を共通にし、また、外観において類似する商標というべきである。
さらに、本願商標の指定商品中「核燃料棒」と引用商標の指定商品中「非鉄金属, 塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の非鉄金属はく及び粉,塗装用・装飾用・印刷用又は美術用の貴金属はく及び粉,非鉄金属及びその合金,貴金属」とは、共に、未加工及び半加工の金属からなる商品であって、その原材料及び品質を共通にすることの多い類似の商品と認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
なお、請求人は、平成19年4月4日付け提出の手続補正書において、本願商標を引用商標権者に譲渡交渉中であることを理由に、本件の審理の猶予を願い出ている。
しかしながら、当合議体は、その後相当の期間が経過するも、何ら進展がないとして、同20年3月3日付けの審尋において、その後の進捗状況等の説明を求めたところ、請求人は、同年7月10日付けの回答書において、2008年7月9日に請求人の代理人宛に、本願商標を引用商標権者に譲渡することで交渉がまとまったとの連絡を受けたので、遅くとも、数ヶ月の内には、本願を引用商標権者に譲渡する出願人名義変更届で提出できる予定である旨主張しているが、相当の期間が経過するも、本願に関し、出願人名義変更届の提出がされた形跡もなく、その他審理進行を猶予し得る合理的理由も認められないから、本件に関し審理を終結することとする。
よって、結論のとおり審決する。
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