結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−32630(T2008−32630/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「TOWA PHARMACEUTICAL」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月23日に登録出願されたものである。
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第2717928号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成2年7月31日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同8年11月29日に設定登録されたものである。その後、同18年6月13日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同年7月26日に第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
本願商標は、上記1のとおり、「TOWA PHARMACEUTICAL」の文字を標準文字で表してなるところ、同書、同大で表してなり、「TOWA」と「PHARMACEUTICAL」の間に一文字程度の空白を有するとしても、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表わされているものである。
そして、本願商標は、たとえ、その構成中の「PHARMACEUTICAL」の文字が、「薬学の、製薬の、調合薬」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、「PHARMACEUTICAL」の文字部分を省略し、「TOWA」の文字部分のみをもって取引に資されるとはいい難く、むしろ、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
さらに、ほかに構成中の「TOWA」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
そうとすれば、本願商標はその構成全体に照応して「トーワファーマシューティカル」の称呼のみを生ずるというのが相当である。
したがって、本願商標より「トーワ」の称呼をも生ずるとし、その上で本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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