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Trademark Appeal Case

記述的商標の使用による識別力獲得

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−27610(T2008−27610/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類「梅酒」を指定商品として、平成19年8月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要点)

原査定は、「本願商標は、未だ普通に用いられる域を脱しない方法で書してなり、また、酒を取り扱う業界においては、『さらりとした』の文字が、粘り気がなく口当たりがさっぱりとしたという程度の意味合いで使用されていることから、これをその指定商品に使用しても、これに接する需要者、取引者は、その商品が粘り気がなく口当たりがさっぱりとした梅酒であることを表しているものと理解するにとどまり、その商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。また、本願商標が指定商品『梅酒』について使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識するに至っているとは認めることができないから、本願商標は商標法第3条第2項に該当しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号について

本願商標は、別掲のとおり、細かい波状の縦線を4本表し、その線と線の間に、「さらり」、「とした」及び「梅酒」の各文字を、縦書きで配した構成からなるものである。

そして、一般に、線を細かい波状で表すことや、二本の線の間に文字を配することは、広く用いられている表現方法であることから、本願商標は、全体の構成が特殊な態様とはいえず、また、その構成中の「さらり」、「とした」及び「梅酒」の文字は、全体として、本願指定商品との関係において、「口当たりがさっぱりとした梅酒」程の意を容易に理解させることから、本願商標をその指定商品に使用しても、商品の品質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認められる。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。

なお、請求人は、この点について何ら反論していないものである。

(2)商標法第3条第2項について

請求人は、本願商標は、商標法第3条第2項に該当し登録されるべきであると主張し、原審において、資料1ないし資料68を提出し、さらに当審において、第1号証ないし第104号証を提出している。

そして、これらから、以下の事実が認められる。

ア 第5号証ないし第16号証によれば、請求人は、「さらりとした梅酒」と称する商品「梅酒」を、1996年(平成8年)から継続して、製造、販売している事実が認められる。

イ 第26号証によれば、「さらりとした梅酒」と称する商品「梅酒」は、2005年(平成17年)1月から2008年(平成20年)8月までの間に、「リキュール類」を取り扱う市場において、相当程度の売上げを占めている事実が認められ、また、第27号証によれば、「さらりとした梅酒」と称する商品「梅酒」は、2005年(平成17年)から2008年(平成20年)9月までの間に、全国において年間800万本ないし1200万本程が販売されている事実が認められる。

ウ 第37号証ないし第91号証によれば、本願商標を付した商品「梅酒」について、1999年(平成11年)頃から現在に至るまで、新聞及び雑誌等への広告を積極的に行い、全国的に相当数の広告宣伝を行った事実が認められ、また、第92号証ないし第103号証によれば、本願商標を付した商品「梅酒」について、1997年(平成9年)頃から現在に至るまで、テレビ放送により、全国的に、相当数の広告宣伝を行った事実も認められる。

エ 第17号証ないし第24号証によれば、本願商標を付した商品「梅酒」が、2003年から2008年にかけて出版された、カタログ、雑誌及び書籍等に紹介され掲載されている事実が認められる。

オ 第104号証によれば、2008年(平成20年)11月に東京及び大阪で行ったアンケート結果において、400名余の男女の内、85%強程の回答者が、本願商標から、請求人を想起したとの事実が認められる。

前記において認定した事実を総合的に勘案すれば、本願商標は、商品「梅酒」について使用された結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるに至ったものと判断するのが相当である。

(3)むすび

してみれば、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとしても、同法第3条第2項の要件を具備しているものであるから、登録すべきものと認める。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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