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Trademark Appeal Case

称呼類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−32985(T2008−32985/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「キレイ、ススム」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年2月19日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、同年10月10日付け提出の手続補正書により、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,はえ取り紙,乳糖,乳幼児用粉乳,人工受精用精液,咀嚼嚥下障害者用食品,食餌療法用食品,食餌療法用飲料,食餌療法用の食品調製剤,乳幼児の離乳育児用加工食品,乳幼児の離乳育児用菓子,乳幼児の離乳育児用茶,乳幼児の離乳育児用清涼飲料,乳幼児の離乳育児用果実飲料,乳幼児の離乳育児用飲料用野菜ジュース,乳幼児の離乳育児用乳飲料,乳幼児の離乳育児用乳酸菌飲料」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3346129号(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの文字を横書きしてなり、平成7年3月24日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同9年9月12日に設定登録され、その後、同19年3月20日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「キレイ、ススム」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中に「、(句点)」を有するものの、各文字及び記号は、同じ書体により外観上まとまりよく表され、また、これから生じる「キレイススム」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、その構成中、「ススム」の文字は、本願指定商品との関係において、商品の品質等を具体的に表示したものとはいえず、これに接する取引者、需要者は、構成全体をもって特定の観念を生じない一体不可分の一種の造語を表したものとして認識、把握するとみるのが相当であって、殊更、「ススム」の文字部分を捨象し、「キレイ」の文字部分のみをもって取引に当たるとは認められないものである。

そうすると、本願商標は、その構成文字全体に照応して、「キレイススム」の称呼のみを生ずるというべきである。

してみれば、本願商標から「キレイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当でなく、また、その他に、両商標が、外観、称呼、観念において類似とすべき理由は見当たらないことから、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標と判断するのが相当である。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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