結論テキスト
審判費用は、請求人の負担とする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 取消2008−300052(T2008−300052/J2) |
|---|---|
| 審判種別 | 取消 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4027183号商標(以下「本件商標」という。)は、「FIELDPOWER」及び「フィールドパワー」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成7年11月7日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,配電用又は制御用機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,レコード,家庭用テレビゲームおもちゃ,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ロケット」を指定商品として、同9年7月11日に設定登録されたものである。
また、本件審判の請求の登録は、平成20年2月5日になされている。
請求人は、本件商標の指定商品中「配電用又は制御用機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機」についての登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のとおり述べた。
「本件商標は、その指定商品中、第9類『配電用又は制御用機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機』について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。」
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第4号証(枝番を含む。)を提出した。
(1)本件商標が使用される商品は、「ニュースリリース」(乙第1号証)から明らかなように「小型テレメータ」である。
「テレメータ」とは、「データ受信装置」、「データ送信装置」及び「データの送受信のために必要となる有線回線又は無線回線(伝送路)」を備えた「データ収集の機能に特化したデータ送受信装置」であり(乙第2号証)、商品区分第9類の「電気通信機械器具」に含まれる「電気通信用データ受信装置」、「電気通信用データ送信装置」及び「電子応用機械器具及びその部品」に含まれる「遠隔監視により計測したデータを保存し且つ要求に応じて保存データを送信する機能を有する情報収集端末装置」に該当するものである。
本件商標が使用されている商品は、商標権者(日本電気株式会社)が、乙第1号証及び乙第3号証のとおり、平成10年8月31日付のニュースリリースで「Field Power(フィールドパワー)」という名称で発表し、以降カタログにその名称を付して、今日にいたるまで継続して本商品の販売をしている。
乙第4号証の1ないし4は、2006年(平成18年)1月27日から2007年(平成19年)4月25日において、商標権者が、受注した商品を顧客へ送品した際の「送品伝票」である。
乙第4号証の1ないし4の「送品伝票」に記載の品名「FP2001−001」、「FP2001−002」、「FP−2001−002 テレメータ」、「FP2001−0001 コガタテレメータ」、は、乙第3号証の「カタログ」の「本体仕様」から明らかなように本件商標が使用されている該商品の型式である。
これらの本件商標が使用されている小型テレメータは、乙第4号証の1によると、注文主である日本電気システム建設株式会社から商標権者の北陸支社の担当者へ発注され、受注した商標権者の北陸支社の担当者から注文主である日本電気システム建設株式会社へ本件商標が使用されている商品20台を1,600,000円の売価で販売し、2006年(平成18年)1月27日付けで日本電気システム建設株式会社へ本件商標を使用している商品が発送されている。
乙第4号証の2によると、注文主であるNECネッツエスアイ株式会社から商標権者の北陸支社の担当者へ発注され、受注した商標権者の北陸支社の担当者から注文主であるNECネッツエスアイ株式会社へ本件商標が使用されている商品2台を240,000円の売価で販売し、2006年(平成18年)1月31日付けでNECネッツエスアイ株式会社へ本件商標を使用している商品が発送されている。
乙第4号証の3によると、注文主であるNECネッツエスアイ株式会社から商標権者の北陸支社の担当者へ発注され、受注した商標権者の北陸支社の担当者から注文主であるNECネッツエスアイ株式会社へ本件商標が使用されている商品8台を960,000円の売価で販売し、2006年(平成18年)2月24日付けでNECネッツエスアイ株式会社へ本件商標を使用している商品が発送されている。
乙第4号証の4によると、注文主であるNECネッツエスアイ株式会社から商標権者の北陸支社の担当者へ発注され、受注した商標権者の北陸支社の担当者から注文主であるNECネッツエスアイ株式会社へ本件商標が使用されている商品2台を160,000円の売価で販売し、2007年(平成19年)4月25日付けでNECネッツエスアイ株式会社へ本件商標を使用している商品が発送されている。
(2)以上に示した証拠から、本件商標は継続して3年以上日本国内にて「電気通信機械器具」に含まれる「電気通信用データ受信装置」、「電気通信用データ送信装置」及び「電子応用機械器具及びその部品」に含まれる「遠隔監視により計測したデータを保存し且つ要求に応じて保存データを送信する機能を有する情報収集端末装置」に使用していることは明白である。
(1)被請求人提出の証拠及び主張によれば、以下の事実が認められる。
ア 商標権者に係る平成10年8月31日付「ニュースリリース」(乙第1号証)には、被請求人は電力量の自動検針・鉄道沿線設備等の小規模設備の監視に用いる小型・低価格なテレメータを「Field Power(フィールドパワー)」の名称で同日発売した旨が記載されている。
イ 商標権者に係る商品カタログ(乙第3号証)には、「小型テレメータ」及び「FP−2000」の表示があり、また、「NEC FP−2001」の文字を付した装置の現物写真が掲載され、それに重ねるように「Field Power」の文字が表されている。
ウ 送品伝票(乙第4号証の1ないし4)によれば、2006年(平成18年)1月27日に、商標権者から「日本電気システム建設株式会社」へ、「FP2001−001」数量「20」を注文に応じて送品したこと(乙4の1)、同年1月31日に、商標権者から「NECネッツエスアイ株式会社」へ、「FP2001−002」数量「2」を注文に応じて送品したこと(乙4の2)、同じ当事者間者で、同年2月24日に、「FPー2001−002 テレメータ」数量「8」を注文に応じて送品した(乙4の3)こと、また、2007年(平成19年)4月25日に、「FP2001−0001 コガタテレメータ」数量「2」を注文に応じて送品した(乙4の4)ことが認められる。
エ 以上を総合してみると、「Field Power」の標章(以下「使用商標」という。)をもって表された乙3の商品「小型テレメータ」が、本件審判請求の登録前3年以内(以下「本件期間内」という。)に、商標権者と顧客間において取引されたと推認し得るものである。
(2)本件商標は、「FIELDPOWER」及び「フィールドパワー」の文字を二段に書した構成からなるものであるところ、本件商標の片仮名文字は、欧文字の読みを特定した表音とみて自然なものであり、これより「フィールドパワー」の称呼を生じるものである。
一方、使用商標は、「Field Power」の文字を書してなるものである。
しかして、使用商標は、本件商標の構成中の片仮名文字を欠き、大小文字が混在するとはいえ、本件商標の構成欧文字と同一の欧文字綴りであり、ともに「フィールドパワー」の称呼を生じるものであって、かつ、本件商標に比して観念上の変動があるものとも認められないから、本件商標と社会通念上同一の商標と認めて差し支えがないものである。
そして、上記(1)の使用に係る商品「小型テレメータ」は、データ受信装置、データ送信装置及び伝送路を備えたデータ収集の機能に特化したデータ送受信装置と認められるものであり、「電気通信機械器具」の範疇に属する商品とみるのが相当というべきであるから、本件の取消請求に係る指定商品の一に該当するものである。
してみると、商標権者は、本件期間内に、取消請求に係る指定商品の一について本件商標と社会通念上同一の商標の使用をしたと認め得るものである。
(3)以上のとおり、本件商標は、本件期間内に商標権者によって取消請求に係る指定商品に使用をされたと認められるから、商標法第50条第1項をもって、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。