結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−29635(T2008−29635/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PGI CDK」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「コンピュータシステム操作用及びコンピュータプログラム開発用コンピュータソフトウエア,コンピュータネットワークシステム結合用コンピュータソフトウエア,コンピュータソフトウエアに関するマニュアルを記憶した記録媒体,コンパイラソフトウエア,その他のコンピュータソフトウエア,その他の電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、2006年8月11日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成19年2月13日に登録出願されたものである。
原査定は、「本願商標は、登録第4865754号商標(以下「引用1商標」という。)及び登録第5053074号商標(以下「引用2商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
引用1商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による商標権の移転がなされ、その登録が平成20年11月25日にされているものであり、また、引用2商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、同21年3月25日を受付日とした登録名義人の表示の更正及び変更の登録がされているものである。
さらに、当審において本願について出願人名義変更届が提出された結果、請求人(出願人)は、引用1商標及び引用2商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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