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結論

勝訴(請求認容)

商標「インテリア医学」の造語の識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判不服2008−30681(T2008−30681/J1))

審判番号
不服2008−30681(T2008−30681/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「インテリア医学」
争点(論点)
造語の識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−30681(T2008−30681/J1)・不服)は、本件商標「インテリア医学」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「造語の識別力」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「インテリア医学」の文字を標準文字で表してなり、第16類「書籍,その他の印刷物,紙類,文房具類,書画,写真,写真立て」を指定商品として、平成20年2月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、『インテリア医学』の文字を標準文字で書してなるところ、一般に医学関連の書籍の題号には『精神医学』『実験医学』『臨床医学』のように『○○医学』と題するものが数多く見受けられ、また、『総合医療としての建築医学』『病気にならないための時間医学』『意識情報エネルギー医学』『妊娠と出産のハーブ医学』といった書籍や、さらに『インテリア医学』の題号の書籍も販売されていることからして、本願商標をその指定商品中『書籍,その他の印刷物』に使用するときは、これに接する取引者・需要者は『インテリア』と『医学』に関する事項を内容(特定の著作物)とする商品であることを表示したものと理解するに止まり、自他商品の識別標識として認識しないものと認める。したがって、本願商標は単にその商品の品質(内容)を表示するにすぎないから商標法第3条第1項第3号に該当し、また前記事項を内容とする商品以外の上記商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり「インテリア医学」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「インテリア」の文字部分は「室内装飾、室内調度品」の意味を有する語で、同じく「医学」の文字部分は「生体の構造・機能および疾病を研究し、疾病の診断・治療・予防の方法を開発する学問。」の意味を有する語(それぞれ「株式会社岩波書店 広辞苑第六版」)ではあるが、これらの語を結合した「インテリア医学」の文字から特定の意味合いを想起するとはいえず、また該「インテリア医学」の語自体も特定の意味を有するものとして一般に親しまれているともいえないから、本願商標は、むしろ特定の観念の生じない一種の造語からなるものとみるのが相当である。

そうとすると、本願商標をその指定商品中「書籍,その他の印刷物」に使用した場合であっても、原審説示のごとく、商品の品質(内容)を表示するものとはいえないし、また、「インテリア医学」という題号の書籍があるとしても、それをもって直ちに特定の著作物の内容を表示するという程に、その書籍が一般に知られるに至ったものとは認められない。

そして当審において職権をもって調査するも、該「インテリア医学」の文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も発見することはできなかった。

そうとすると、本願商標は、その指定商品のいずれの商品に使用をしても、十分に自他商品の識別機能を有するものといわなければならず、かつ、これをその指定商品のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないといわなければならない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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