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Trademark Appeal Case

商品類似性拒絶の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−7323(T2009−7323/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成17年2月10日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、当審における同21年4月6日付けの手続補正書により、第9類「アニメーション映画・その他の映画・テレビ番組を録画したビデオディスク及びビデオテープ,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,録音済み磁気テープ,録音済みコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,家庭用テレビゲーム用のプログラムを入力したROMカートリッジ・磁気ディスク・その他の記憶媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,業務用テレビゲーム機用のゲームプログラム,業務用テレビゲーム機,スロットマシン,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,電子出版物」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第1506268号商標、登録第2426449号商標、登録第2652828号商標、登録第3203483号商標及び登録第4729776号商標(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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