結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−960(T2009−960/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第5類、第7類、第40類及び第42類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年3月8日に登録出願され、指定商品及び指定役務については、原審において、同年8月24日付け、当審において同21年1月9日付け提出の手続補正書により、最終的に、第5類「圧縮成形してなる薬剤,中枢神経系用薬剤,末しょう神経系用薬剤,感覚器官用薬剤,アレルギー用薬剤,循環器官用薬剤,呼吸器官用薬剤,消化器官用薬剤,ホルモン剤,泌尿生殖器用又は肛門用の薬剤,外皮用薬剤,ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,血液用剤,代謝性薬剤,細胞賦活用薬剤,しゅよう治療用薬剤,物理的障害治療用薬剤,化学的障害治療用薬剤,抗生物質製剤,化学療法剤,生物学的製剤,寄生動物に対する薬剤,診断用薬剤,治療用又は診断用アイソトープ標識物質,麻薬,生薬・黒焼き及びもぐさ,その他の薬剤,食餌療法用食品,栄養補給剤,医療用栄養補助剤,栄養補強剤,栄養製剤」となったものである。
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり、認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標に係る指定商品及び指定役務中、一部の商品及び役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められないから、本願商標の指定商品及び指定役務は、政令で定める商品・役務の区分に従って指定したものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第2394379号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ONE STEP」の欧文字と「ワンステップ」の片仮名文字を上下2段に表してなり、平成1年6月22日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同4年3月31日に設定登録され、その後、同13年12月18日に、商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同15年5月7日に第1類及び第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。
本願の指定商品及び指定役務が、上記1とおり補正された結果、その内容及び範囲を明確に指定したものとなったと認められる。よって、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備したものといえる。
本願商標は、別掲のとおりの構成よるところ、「OSDrC」と横書きされた欧文字が、「S」と「D」の間で、緑色に彩色されたやや太めのリング状の図形の中を貫くように配置された構成及び、「O」の文字の下に「One−Step」「Dry−Coating」「Technology」の各語を三段に表してなるものである。
そして、本願商標のかかる構成において、一体的な構成よりなる「OSDrC」の欧文字及び図形よりなる部分と「O」の文字の下に表された「One−Step」「Dry−Coating」「Technology」は視覚的に分離しており、常に一体不可分とみなければならない特段の事情があるとは認められない。
しかして、「One−Step」「Dry−Coating」「Tecnology」の欧文字より構成される部分に着目してみると、当該部分の構成は、同書、同大で表されており、一体感があるものと認める。
さらに、これを構成する用語は、我が国における英語に対する理解度よりすれば、いずれも平易な単語であり、例えば、「コンサンス カタカナ語辞典(第3版)」(株式会社三省堂発行)によれば、「ワンステップ=一つの段階」「ドライ=乾燥」「コーティング=被覆加工」「テクノロジー=技術」との意味を有し、外来語としても知られていると認められる。
また、本願指定商品との関係においては、「商品の表面をコーティングすること」が広く行われている事実も認められる。
そうとすれば、「One−Step Dry−Coating Tecnology」の部分は、指定商品の生産方法等の関係よりすれば、全体として「一工程でドライ(乾式)コーティングする技術」との品質(生産の方法)を表したものというべきであり、自他商品の識別標識として、弱い部分といえるものである。
してみれば、本願商標より、その構成中の「One−Step」の文字部分のみを抽出し、これより単に「ワンステップ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。