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Trademark Appeal Case

標語の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−31231(T2008−31231/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「LET’S ALWAYS SPEND OUR TIME TOGETHER」の欧文字を横書きしてなり、第14類「時計」を指定商品として、平成19年11月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定は、「本願商標は、『LET’S ALWAYS SPEND OUR TIME TOGETHER』の欧文字を横書きしてなるところ、これよりは『いつも一緒に時を過ごそう』の如き意味合いを看取するものである。そして上記意味合いを表した語句よりなり、商標としての重要な要部を有しない本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する需要者は、該商品の生産者若しくは販売者が自己の考え、思想等を表した語句であると理解するに止まり、何人の業務に係る商品であるかまでは認識することができない商標であると認める。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「LET’S ALWAYS SPEND OUR TIME TOGETHER」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字全体から原審説示の如き意味合いを認識させることがあるとしても、それが直ちに商品の販売促進もしくは企業の理念・指針等を表すための標語(キャッチフレーズ)として理解されるとはいい難いものである。

また、当審において職権をもって調査したが、該文字が本願の指定商品を取り扱う業界において、標語(キャッチフレーズ)として取引上普通に使用されているという事実を見いだすことはできなかった。

そうとすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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