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Trademark Appeal Case

拒絶理由の解消

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成11年審判第19943号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成10年5月18日登録出願、指定商品については願書記載の指定商品を当審において、第16類「雑誌,新聞」と補正しているものである。

そして、その補正の結果、原審において本願商標は商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした拒絶理由については、解消したものと認められるものである。

その他、本願について拒絶をすべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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