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Trademark Appeal Case

引用商標取消と登録可否

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2007−650027(T2007−650027/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「REPLIVA」の欧文字を書してなり、第5類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2005年2月22日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2005年8月22日に国際登録されたものである。

その後、指定商品については、2006年6月9日付け限定通報により、第5類「Nutritional supplements;iron supplements.」と限定されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下の2件である。

(1)登録第4421951号商標(以下「引用商標1」という。)は、「REPREVA」の欧文字を標準文字で表してなり、平成11年10月8日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月6日に設定登録されたものである。

(2)登録第4421952号商標(以下「引用商標2」という。)は、「リプリバ」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成11年10月8日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年10月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

引用商標1及び引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条の規定に基づく取消審判の請求(審判2008−300129及び審判2008−300130)があった結果、それぞれの登録を取り消す旨の審決がなされ、ともにその確定審決の登録が平成21年1月8日にされていることが認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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