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Trademark Appeal Case

指定役務限定と類否判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−650078(T2008−650078/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標は、「EyeSense」の欧文字を書してなり、第10類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2006年9月28日に事後指定されたものである。

そして、指定商品及び指定役務については、原審における平成19年12月17日付け手続補正書の提出、及び当審において、2008年6月27日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第42類「Research and development of ophthalmologic diagnostic apparatus.」と限定されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用された登録商標は、以下の2件である。

(1)登録第5009708号商標(以下「引用商標1」という。)は、「アイセンス」の片仮名文字を標準文字で表してなり、平成18年4月24日に登録出願、第5類及び第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月8日に設定登録されたものである。

(2)登録第5121359号商標(商願2006−29409:以下「引用商標2」という。)は、「i−Sens」の文字を標準文字で表してなり、平成18年3月31日に登録出願、第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成20年3月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり限定された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められ、その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品とは類似しないものになったと認められるものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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