Trademark Appeal Case
称呼と外観の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900088(T2008−900088/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5093528号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲の構成からなり、平成19年5月17日に登録出願、第1類「植物成長調整剤類,肥料,非金属鉱物」を指定商品として、同年11月22日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要旨)
本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するから、本件商標の指定商品中「植物成長調整剤類」について、商標法第43条の3第2項の規定に基づき取り消されるべきである。
3 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用する登録第4979869号商標(以下「引用商標」という。)は、「VS34」の文字(「3」「4」は「V」「S」に比べて半分程度の大きさの文字からなる。)を書してなり、平成15年12月2日に登録出願、第1類「土壌改良剤」を指定商品として、同18年8月18日に設定登録されたものである。
4 取消理由通知
本件商標と引用商標との類否についてみるに、本件商標は、後掲のとおり、赤色の部分と青色の部分から構成されているところ、赤色部分にあって、左端はやや図案化されているけれども、「V」を表したとみて自然なものであり、続いて「S」及び「34」が表されているから、赤色の部分全体として「VS34」の文字を表したものと容易に理解されるものである。そして、青色部分は、前記文字の付飾というべきものである。
そうとすれば、本件商標は、殊に印象の強い「VS34」の文字部分から「ブイエスサンジューヨン」あるいは「ブイエスサンヨン」の称呼を生ずるとみるのが相当である。
他方、引用商標は、その外観構成前記3のとおりであり、その構成文字に相応して「ブイエスサンジューヨン」あるいは「ブイエスサンヨン」の称呼を生ずるものである。
そこで、両商標を比較すると、両者は、「ブイエスサンジューヨン」あるいは「ブイエスサンヨン」の称呼を共通にするものであり、また、その外観構成にあって、「VS」に比して「34」を小さく表した構成において軌を一にしたものというべきであるから、両者からは相似た印象を受けるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観から受ける印象において相通ずるものがあり、また、「ブイエスサンジューヨン」あるいは「ブイエスサンヨン」の称呼を共通にするものであって、類似の商標というべきものである。
また、本件商標の指定商品中の「植物成長調整剤類」には、引用商標の指定商品「土壌改良剤」が包含され、さらに、植物成長調整剤類に属するその余の指定商品も、「土壌改良剤」と類似する商品と認められるものである。 してみると、本件商標は、引用商標に類似する商標であって、かつ、その指定商品と同一又は類似の商品に使用をするものに該当するものである。
したがって、本件商標は、指定商品中「植物成長調整剤類」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。
5 当審の判断
平成20年12月2日付けで上記4の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、当該取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標の指定商品中「植物成長調整剤類」についての登録は、商標法第4条第1項第11号によって、商標法第43条の3第2項の規定に基づき、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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