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Trademark Appeal Case

称呼類似と外観類似

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900122(T2008−900122/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第5099208号商標の指定商品中、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5099208号商標(以下「本件商標」という。)は、「MULTISYN」の欧文字を標準文字で表してなり、平成19年2月6日に登録出願、第9類「測定機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電子出版物,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接装置,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,青写真複写機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」並びに第7類及び第12類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月19日に登録査定、同年12月14日に設定登録されたものである。

2 引用商標

引用登録第2707384号商標(以下「引用商標」という。)は、「MULTISYNC」の欧文字を横書きしてなり、昭和61年7月30日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、平成7年5月31日に設定登録、その後、同17年3月29日に商標権存続期間の更新登録がなされ、また、指定商品については、同18年9月13日に指定商品の書換登録があった結果、第9類「電気通信機械器具用ディスプレイ装置,その他の電気通信機械器具,電子応用機械器具用ディスプレイ装置,その他の電子応用機械器具及びその部品又は附属品,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」並びに第7類、第8類、第10類、第11類、第12類、第17類及び第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品とするものである。

3 登録異議申立ての理由の要旨

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第7号証(枝番を含む。)を提出した。

(1)商標法第4条第1項第11号該当性

本件商標は、前記1のとおり、「MULTISYN」の欧文字を表してなるから、その構成文字に相応して、「マルチシン」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は、前記2のとおり、「MULTISYNC」の欧文字を横書きしてなるから、その構成文字に相応して、「マルチシンク」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標は、称呼において相紛れるおそれのある類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品も同一又は類似するものである。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

(2)商標法第4条第1項第15号該当性

申立人の引用商標は、甲第3号証ないし甲第7号証(枝番を含む。)のとおり、今や液晶ディスプレイ製品関連では広く知られた、いわゆる周知商標と言うべきであるから、申立人の引用商標「MULTISYNC」の9文字中、最後の「C」を除いた8文字「MULTISYN」よりなる本件商標が、本件指定商品「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」について使用されたとき、これに接する需要者は、申立人の引用商標にかかる前記商品と出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第15号に違反してされたものである。

(3)まとめ

以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当するから、指定商品中の第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての登録は同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。

4 取消理由

当審において、平成20年11月27日付けで商標権者に対し通知した取消理由は、次のとおりである。

本件商標と引用商標との類否について

本件商標と引用商標とは、前記1及び2のとおり、「MULTISYN」の欧文字及び「MULTISYNC」の欧文字をそれぞれ横書きしてなるところ、語頭から8文字「MULTISYN」までをその配列を含めて全て同じくするものであるから、外観上相紛れるおそれがある程度に近似しているものである。

また、称呼においては、本件商標の称呼が「マルチシン」であるのに対し、引用商標の称呼は、「マルチシンク」であるから、語頭音を含めて5音「マルチシン」までを全て同じくし、異なるところは、語尾の「ク」の音の有無であるところ、「ク」の音は、舌の上面の奥の部分を上あごの奥よりやや手前の部分に付けて閉鎖を作って発する無声子音と母音との複合した音であり、さほど明瞭に強く響く音でもなく、しかも、やや冗長な称呼にあって明瞭に聴取し難い語尾音であるから、その差異が称呼全体に及ぼす影響は極めて小さいものであり、両称呼を一連に称呼するときは、相紛れるおそれがあるものというべきである。

さらに、本件商標と引用商標は、共に我が国において親しまれた英語等の外国語とはいい難いから、特定の語義を有しない造語と解されるものである。

上記認定を総合すると、本件商標と引用商標とは、外観及び称呼において相紛れるおそれがあり、観念上明確な違いを有するものではないから、これらを同一又は類似の商品に使用したときは、商品の出所につき誤認混同を生ずるおそれがある類似の商標というべきである。

また、本件商標の指定商品中の「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」は、前記1及び2のとおり、引用商標の指定商品に包含されているものである。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきものである。

5 商標権者の意見

商標権者は、上記4の取消理由に対して、指定した期間内に意見を述べるところがない。

6 当審の判断

本件商標についてした上記4の取消理由は妥当なものと認められる。

したがって、本件商標は、その指定商品中、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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