Trademark Appeal Case
Clear-E商標の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900185(T2008−900185/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5108504号商標(以下「本件商標」という。)は、「Clear−E」の文字を書してなり、平成18年9月25日に登録出願、第17類「雲母,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス,電気絶縁材料,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),石綿,岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,ゴムひも,石綿ひも,石綿網,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックフィルム,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,プラズマディスプレイ用電磁波防止フィルム,その他のプラスチック基礎製品,ゴム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉」を指定商品として、平成20年2月1日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人が引用する登録第4523869号商標は、「クリア」及び「clear」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成12年12月7日に登録出願、第23類「糸」を指定商品として、平成13年11月22日に設定登録されたものであり、同じく登録第4048832号商標は、「クリア」及び「Clear」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成8年3月1日に登録出願、第24類「織物(畳べり地を除く。),メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳」を指定商品として、平成9年8月29日に設定登録されたものである(以下、併せて「引用商標」という。)。
3 登録異議の申立ての理由の要旨
本件商標は、その構成文字に相応して「クリア」の称呼を生じ、他方、引用商標は、その構成文字に相応して「クリア」の称呼を生ずる。してみると、両者は、称呼において類似する商標であり、かつ、それらの指定商品も類似するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は指定商品中「糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿織物,石綿製フェルト」について取り消されるべきである。
4 取消理由通知
本件商標と引用商標との類否についてみるに、本件商標は、「Clear−E」の文字からなるところ、その構成にあって、「Clear」と「E」とがハイフン(−)を介して結合したと容易に把握されるというべきである。そして、ローマ文字の1字が各種商品の記号・符号として類型的に採択使用されている実情に照らせば、末尾の「E」がハイフンを介して商品の記号等を付加したものとして認識される場合も決して少なくないとみるのが相当であるから、本件商標にあって自他商品の識別標識としての機能を果たし得る「Clear」の文字部分に相応して「クリア」の称呼をも生ずるものというべきである。
また、株式会社小学館が発行した「小学館ランダムハウス英和大辞典」によれば、「Clear」が「明るい。明晰な。澄んだ。」等の意を表す平易な英語として我が国において親しまれた語であり、これから派生した「クリア」が、株式会社岩波書店が発行した「広辞苑第五版」によれば、「明らかなさま。明晰。澄んでいること。」の意味を有する外来語として親しまれた語となっていることから、「Clear」から「明らかなさま。明晰。澄んでいること。」の観念を生ずるものとみるべきである。
他方、引用商標は、いずれも、その二段に表された構成にあって、片仮名文字「クリア」が欧文字「clear」及び「Clear」の表音として自然なものであるから、その各構成文字に相応して「クリア」の称呼及び「明らかなさま。明晰。澄んでいること。」の観念を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「クリア」の称呼及び「明らかなさま。明晰。澄んでいること。」の観念を共通にするから、類似の商標と判断されるものである。
そして、本件商標の指定商品中、「糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿織物,石綿製フェルト」は、引用商標の指定商品と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の登録は、上記の指定商品について、商標法第4条第1項第11号に違反してなされたものである。
5 当審の判断
本件に関し、平成20年12月17日付けで、前記4の取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。
そして、上記の取消理由は、妥当なものと認められるので、本件商標は、その指定商品中、「糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿織物,石綿製フェルト」については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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