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結論

敗訴(請求棄却)

商標「AT−Group」のATの識別力と要部判断(第4条第1項第11号|審判異議2008−900050(T2008−900050/J7))

審判番号
異議2008−900050(T2008−900050/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「AT−Group」
争点(論点)
ATの識別力と要部判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第35類・第36類・第39類・第42類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2008−900050(T2008−900050/J7)・異議)は、本件商標「AT−Group」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「ATの識別力と要部判断」です。指定商品・役務は第35類・第36類・第39類・第42類に属します。特許庁は「登録第5092248号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第5092248号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5092248号商標(以下「本件商標」という。)は、「AT−Group」の文字を横書きしてなり、平成18年12月20日に登録出願、第35類、第36類、第39類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同19年11月16日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下の(1)及び(2)(以下、これらをまとめて「引用商標」という。)のとおりであって、現に有効に存続しているものである。

(1)登録第4109484号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成8年4月8日に登録出願、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年2月6日に設定登録され、その後、同20年1月8日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

(2)登録第4102283号商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、平成8年4月8日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年1月16日に設定登録され、その後、同20年1月29日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 登録異議の申立ての理由(要点)

本件商標は、引用商標と「AT」の外観、称呼及び観念を共通にする類似の商標であり、本件商標の指定役務中、第35類「自動車その他の商品の販売に関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査」及び第42類「デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」は、引用商標の指定役務と同一又は類似のものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるから、前記指定役務について、その登録は取り消されるべきものである。

4 当審の判断

本件商標は、前記1のとおり、欧文字の「AT」と「Group」とを、欧文字などで二語を連結して一語相当の語とするときに用いる符号であるハイフンを介して「AT−Group」と表示してなるところ、両文字は、同じ書体、等間隔で表されていて、外観上まとまりよく一体的に看取し得るものであり、また、これより生ずる「エイティグループ」の称呼も格別冗長なものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。

そして、たとえ、本件商標を構成する後半の「Group」の欧文字が企業系列・企業集団を表す語として使用されることがあるとしても、前半の「AT」の欧文字自体もまた、その指定役務との関係においては、特に自他役務の識別力が強い語であるということはできないものというべきである。すなわち、欧文字の「A」と「T」とからなる「AT」をその指定役務中の例えば第35類「自動車の販売に関する情報の提供」との関係でみれば、自動車関連分野では「AT」の語が「自動変速装置」を意味する「Automatic Transmission」の略語として一般に使用されていることから、その略語として認識される場合には、さして自他役務の識別力が強い語であるとはいい得ないし、また、そうでない場合には、前記指定役務以外の役務との関係においてみる場合を含め、直ちに親しまれた特定の観念を生じさせるものではないというべきところ、一般に、欧文字や数字が、製品や役務の管理のための記号、符号として用いられることがあることからすれば、当該「AT」は、その類型の一として認識されるものといえるから、やはり自他役務の識別力が強い語であるということはできないからである。

そうすると、本件商標のかかる構成において、「Group」の欧文字部分は自他役務の識別力が弱いものであり、「AT」の欧文字部分が自体役務の識別力を有する要部であるということはできないものといわなければならないから、本件商標は、その構成全体をもって取引に資されるものとみるのが自然である。

してみれば、本件商標は、その構成文字に相応して「エイティグループ」の称呼のみを生ずるものというべきであるから、本件商標をその要部が「AT」であるとして、本件商標と引用商標とが「AT」の外観、称呼及び観念を共通にする類似の商標である、とする申立人の主張は採用することができない。

そして、他に本願商標と引用商標とを類似のものとすべき事由は見いだせない。

したがって、本件商標は、その指定役務中の登録異議の申立てに係る指定役務について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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