Trademark Appeal Case
結合商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900263(T2008−900263/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5124409号商標(以下「本件商標」という。)は、「スーパーリンスアロマ」の文字を横書きしてなり、平成17年10月3日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同20年2月14日に登録査定、同年4月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由(要点)
本件商標構成中、「スーパーリンス」の語は「上級のヘアーリンス」を表す語として認識され、本件指定商品の品質・等級を表示したにすぎないものであり、「アロマ」の語は「芳香のある商品」を表す語として普通に使用され、認識されているものである。
したがって、「上級のヘアーリンス」を表わす語として認識される「スーパーリンス」の語に「アロマ」の語を付したにすぎない本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「芳香のある上級のヘアーリンス」を直感させ、単に、商品の品質・用途を表す標章にすぎないものであるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、また、本件商標を「芳香のある上級のヘアーリンス」以外の指定商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当するものである。
よって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記したとおり、「スーパーリンスアロマ」の片仮名文字を一連に書してなるものであるところ、これを構成する「スーパーリンス」及び「アロマ」の各文字に申立人の主張するような意味合いがあり、それら各語が使用されている例のあることは認められるとしても、これらの各文字を一体的に表した「スーパーリンスアロマ」の語が具体的にどのような商品の品質等を表すものか必ずしも明らかではない。そして、申立人の提出に係る証拠を検討しても、「スーパーリンスアロマ」の語が本件商標の登録査定時において、この種商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示する語として取引上一般的に使用されていたものとまでは認められない。
そうとすれば、本件商標は、むしろ、全体として一連一体の構成からなる一種の造語を表したものとして理解し、認識されるとみるのが相当である。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、商品の品質・用途を表すものではなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。