Trademark Appeal Case
「スーパーC」の品質表示性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900292(T2008−900292/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5130678号商標(以下「本件商標」という。)は、「スーパーシー」、「スーパーC」及び「Super C」の文字を上中下3段に横書きしてなり、平成19年2月6日に登録出願、第3類及び第29類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、平成20年4月25日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由の要点
(1)本件商標と指定商品との関連を鑑みるに、本件指定商品にあって「スーパーC」の語は、ビタミンC又はその誘導体を配合した美容液、洗顔料等の本件指定商品の原材料を表すものとして普通に使用され、認識されているものである。
(2)また、本件商標は、「スーパーC」の語に「スーパーシー」及び「Super C」の語を付したものであるが、いずれも同じ称呼であることから、結局本件商標からは「スーパーシー」すなわち「スーパーC」を認識させるに過ぎない。
(3)したがって、本願商標は、これを本件指定商品中「ビタミンC又はその誘導体を原材料とした商品」に使用するときは、単に本件指定商品の原材料、品質を表した標章に過ぎないものであって、第3条第1項第3号に該当する。
(4)また、万一本件商標を、「ビタミンC又はその誘導体」を原材料としない指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「ビタミンC又はその誘導体を原材料とした商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずる恐れのあることは明白であって、第4条第1項第16号に該当するものである。
以上の理由により、本件商標は、その指定商品中、第3類の指定商品について、登録要件を具備しないものとして、その登録を取り消すべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、「スーパーシー」、「スーパーC」及び「Super C」の文字を上中下3段に表したものであり、これら上中下段の各文字は「スーパーシー」の読みにおいて共通するものである。しかし、「スーパーシー」、「スーパーC」及び「Super C」の各文字のいずれについてみても、特定の具体的な意味合いを表す語であることを示す客観的な資料(辞書等)は見出せない。
また、登録異議申立人提出の証拠中には、アスコビン酸誘導体の脂溶性ビタミンCについて「スーパーC」「Super−C」と指称する事例が散見されるけれども、これとても同一事業者に係る同じ商品についてのものであり、他は、「スーパーC」と他の文字とを一連に表示した事例であるから、これらをもって、「スーパーC」及び「Super C」の各文字が、指定商品中「ビタミンC又はその誘導体を原材料とした商品」について、商品の品質や原材料を表示する文字として取引上一般に使用されているとは言い難く、さらに、「スーパーシー」の文字自体について、これが取引上一般に使用されている事例は見出せない。
してみれば、本件商標が商品の品質や原材料を表示する文字として、取引上一般に使用されている実情を見い出すことはできないといわざるを得ない。
したがって、本件商標は、指定商品中「ビタミンC又はその誘導体を原材料とした商品」について、商品の品質や原材料を表示するものとして認識されるものとはいえず、本件商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであるから、商標法第3条第1項第3号に該当しない。
さらに、本件商標は、特定の商品の具体的な品質や原材料を表示するものとはいえないから、本件商標を第3類に属する指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。
以上のとおり、第3類に属する指定商品について、本件商標は商標法第3条第1項第3号及び同第4条第1項第16号に違反して登録されたものとは認められないから、その登録は維持すべきものである。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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