Trademark Appeal Case
結合商標の要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2008−900354(T2008−900354/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第5141110号商標(以下「本件商標」という。)は、「おいしさふれあいSONTON」の文字を標準文字で表してなり、平成18年9月1日に登録出願され、第30類「アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,菓子及びパン,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、同20年4月17日に登録審決、同年6月13日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用する登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)は、次のとおりである。
(1)登録第4969597号商標は、「おいしさふれあい」の文字を標準文字で表してなり、平成17年9月20日に登録出願、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同18年7月14日に設定登録されたものである。
(2)登録第4996817号商標は、「おいしさ、ふれあい。」の文字を標準文字で表してなり、平成17年9月21日に登録出願、第29類、第30類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品又は指定役務として、同18年10月20日に設定登録されたものである。
3 登録異議申立の理由(要点)
申立人は、引用商標を引用し、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由の要点を次のとおり述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第12号証(枝番を含む。)を提出した。
〈理由の要点〉
(1)本件商標は、異書体の結合からなり、「おいしさふれあい」と「SONTON」は分離して判断される。そして、前半の語は需要者の人口に膾炙したものでなく、かつ、両文字は意味的関連性を有さないから、それぞれ別個独立して看取される。そうすると、本件商標からは「オイシサフレアイ」と「ソントン」の称呼が生じる。
(2)商標権者の実際の使用態様は、上下に分離されやすい態様であり、また、引用商標は申立人のハウスマークである「プリマハム」と同様に使用される重要商標であるから、本件商標の登録が維持されれば引用商標との誤認混同が生ずるおそれがあり、商標法が保護せんとする取引秩序が破壊される。
4 当審の判断
(1)本件商標は、前記1のとおり、標準文字により「おいしさふれあいSONTON」と表したものであるところ、その構成文字は片仮名文字と欧文字とする異種字からなり、視覚上において容易に分離して把握できるものとみて差し支えない。
しかして、その構成各文字は、後半の「SONTON」の文字が既成語として理解されるようなものでなく、一種固有の商標と認識されるものであるのに対し、前半の「おいしさふれあい」の文字部分は、「おいしさ」と「ふれあい」の2語からなるものと看取され、その構成文字全体からは「美味しさに触れ合うこと」程の意味合いを想起させるものである。
そして、「おいしさ」と「ふれあい」の各語は、食品に関連する業界における宣伝・広告において取引上普通に使用されているものであるから、これらの各語を組み合わせた「おいしさふれあい」の文字は、自他商品の識別機能としての機能が格別強いということはできない。
そうすると、「おいしさふれあい」と「SONTON」の両文字間にあっては、視覚的ないし意味的においての主従・軽重の差は歴然としているというのが自然である。
(2)してみれば、本件商標「おいしさふれあいSONTON」のかかる構成にあっては、主として「SONTON」の文字部分が自他商品の識別標識として機能するというのが相当であって、「おいしさふれあい」の文字部分はこれに従属したスローガンのような機能をもって修飾語的に冠され、かつ、上記意味合いを理解させる以上に、独立した出所識別標識として商取引に資されることはないといわなければならない。
そうすると、本件商標と引用商標は、指定商品を同一又は類似にするとしても、本件商標より「オイシサフレアイ」の称呼をも生ずることを理由にして、本件商標と引用商標とを類似とすることはできない。その他、両商標を類似とすべき点は見いだせない。
(3)なお、申立人は、商標権者の使用態様について、また、引用商標が申立人のハウスマークである「プリマハム」と同様に使用される重要商標である旨述べているところ、確かに提出された証拠には、商標権者の使用状況や申立人が「P」の図形と「プリマハム」の文字部分の上段に小さく表示し、あたかもコーポレートステートメントないしコーポレートスローガンの如くに使用されていることは認められる。
しかし、本件商標と引用商標との類否判断にあっては、願書に記載された商標の構成によるべきであるし、また、該「おいしさふれあい」の語句ないし文句が申立人にかかる独立した自他商品の識別標識として膾炙されているものともいい難く、かつ、申立人提出の「おいしさふれあい」を検索キーとする「Yahoo!検索」の検索結果(甲第5号証)には申立人や商標権者以外にも「おいしさふれあい」の使用が散見されるから、これらの事情により直ちに申立人の主張を採用し、上述の認定判断を左右することはできない。
(4)以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものということはできないから、その登録は、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
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