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Trademark Appeal Case

論点抽出失敗

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2008−900209(T2008−900209/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第5112960号商標の指定商品中の第3類「化粧品」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第5112960号商標(以下「本件商標」という。)は,「CORAL BEIGE」の欧文字と「コーラルベージュ」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり,平成18年12月5日に登録出願,第3類「せっけん類,化粧品,香料類」を指定商品として,同20年2月5日に登録査定され,同年2月22日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)

登録異議申立人は,登録異議の申立ての理由を次のように主張し,甲第1号証を提出した。

(1)本件商標は,これを本件の指定商品に使用するときは,「(さんごのような)オレンジがかったベージュ色」の商品を直感させ,単にその商品の品質を表す標章にすぎないものであるから,商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)本件商標を本件の指定商品中の「(さんごのような)オレンジがかったベージュ色」以外の商品に使用するときには,あたかもその商品が該色彩の商品であるかの如く直感させ,商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから,商標法第4条第1項第16号に該当する。

3 本件商標に対する取消理由

商標権者に対し,平成20年12月17日付けで通知した取消理由は,次のとおりである。

本件商標は,上記1のとおり,「CORAL BEIGE」及び「コーラルベージュ」の文字からなるところ,その構成中の「CORAL」及び「コーラル」の語は,「珊瑚,サンゴ色」等の,また,「BEIGE」及び「ベージュ」の語は,「明るい薄茶色,らくだ色」等の,共に色彩の意味を有する英語又は外来語として日常一般において知られているものである。

そうすると,本件商標は,「(さんごのような)オレンジがかったベージュ色」ほどの色調を容易に認識させるものということができる。

そして,登録異議申立人の提出に係る甲第1号証によれば,下記のとおり,本件商標の登録査定日以前に,化粧品等を扱う業界において,「CORAL BEIGE」及び「コーラルベージュ」の語が,口紅,リップグロス,頬紅,ネイルエナメル等の商品について,上記の色調を表すものとして使用されている事実が認められる。

(1)「濃密なツヤを実現!女性らしいコーラルベージュ!!エリザベス ヌードボンボン リップグロス 価格567円」,「...*価格・商品情報は,2007/09/10時点の情報です。」(甲第1号証の2枚目)

(2)「メーカー名 エリザベス」,「ブランド名 ヌードボンボン」,「商品名 ヌードボンボン リップグロス」,「発売日 2007/2/21」,「◆カラーバリエーション◆1.フェミニンベージュ(パール入り)女性らしいコーラルベージュ...」(同3・4枚目)

(3)「コスメ大辞典」,「ジャンル:メイクアップ〉リップグロス」,「ブランド:RMK」,「リップグロスの新色も,ベージュ系の表情豊かなバリエーション...肌にトロリと溶け込むシルバーコーラルベージュ...」,「発売日 2006/08/25」(同6枚目)

(4)「製品名 アミノファイン ルージュ」,「メーカー名 味の素kk」,「ブランド名 ジーノ」,「カテゴリー 口紅・リップグロス」,「発売日 2006年9月1日」,「新3色...・コーラルベージュ B03...」(同11枚目)

(5)「製品名 アミノファイン ルージュコレクション」,「メーカー名 味の素kk」,「カテゴリ 口紅・リップグロス」,「発売日 2006年11月1日」,「限定発売/6色のリップカラーと,リップモイスチャー・リップグロスをセットした上品なパレット。...」,「【セット内容】・アミノファインルージュ(.../コーラルベージュ/...」(同12枚目)

(6)「ポーラ化粧品,cofu事業部では,サテンのような輝きとツヤ感を楽しめる2002年秋の新色(略)を9月5日に発売します。」,「cofu(コフ)メーキング 新商品一覧」,「商品名/...ザ・リップ カラーグロス/...048(コーラルベージュ)...」(同13・14枚目)

(7)「メーカー名 ジョルジオ アルマーニ コスメティックス」,「ブランド名 ジョルジオ アルマーニ」,「商品名 アルマーニ シルク」,「発売日 2006/4/28」,「追加発売日 2007/5/11」,「追加説明/...♯54 サテン コーラルベージュ...」(同15・16枚目)

(8)「メーカー名 カネボウ化粧品」,「ブランド名 ルナソル」,「商品名 リップシャドウライナー」,「アイテムカテゴリ リップライナー」,「発売日 2003/8/8」,「追加発売日 2005/2/16」,「追加説明/新色2色...04...ナチュラルな印象のコーラルベージュ...」(同20枚目)

(9)「DHC【公式通販】リップライナー(ペンシル)[LP02]コーラルベージュの価格比較 最安値 525円」,「...*価格・商品情報は,2007/03/14時点の情報です。」(同24枚目)

(10)「メーカー名 エキップ」,「ブランド名 RMK」,「商品名 ミックスカラーズ フォーチークス」,「アイテムカテゴリ チーク」,「発売日 2004/2/6」,「商品説明」,「追加発売日 2007/5/4」,「追加説明...澄んだピンクと陰影コーラル,フレッシュなツヤを帯びたシルバーオレンジをセットした新色が登場。/04コーラルベージュ」(同28・29枚目)

(11)「コスメ大辞典」,「ジャンル:ネイル」,「ブランド:PASSION N.Y.DIV.」,「製品名 PASSION N.Y.DIV.ネイルエナメルR」,「...ロマンティックなツヤときらめき。パールとラメが織りなす,優雅でエレガントなカラー...」,「【カラー】●34オルゴール:この上なく優雅で上品なコーラルベージュ」,「発売日 2005/08/25」(同30枚目)

してみれば,本件商標は,その指定商品中の「化粧品」との関係においては,「(さんごのような)オレンジがかったベージュ色」ほどの色調の商品を容易に理解,認識するものといわざるを得ない。

そうとすると,本件商標は,これをその指定商品中の「(さんごのような)オレンジがかったベージュ色」の商品,例えば,上記のように「コーラルベージュ」と表示された口紅・リップグロス・頬紅・ネイルエナメル等に使用するときには,単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というべきであって,自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり,また,これを「(さんごのような)オレンジがかったベージュ色」の商品以外の「化粧品」に使用するときは,その商品の品質の誤認を生ずるそれがある商標というべきである。

したがって,本件商標は,その指定商品中の「化粧品」について,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

商標権者は,上記3の取消理由に対し,指定した期間内に意見を述べていない。

5 当審の判断

上記3の取消理由は,妥当なものと認められるから,本件商標の登録は,指定商品中の「化粧品」について商標法第43条の3第2項の規定により取り消すべきであり,本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については,取り消すべき理由がないから,同第4項の規定により登録を維持する。

よって,結論のとおり決定する。

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