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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−26961(T2008−26961/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「One’s Life Home」の文字と「ワンズライフホーム」の文字を上下二段に横書きしてなり、別掲1のとおりの役務を指定役務として、平成19年2月23日に登録出願されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4809243号商標(以下「引用商標」という。)は、「One’s Life」の文字と「ワンズライフ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成16年1月29日登録出願、別掲2のとおりの役務を指定役務として、平成16年10月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり「One’s Life Home」の文字と「ワンズライフホーム」の文字を上下二段に書してなるところ、「One’s」、「Life」、「Home」の各文字部分の間に若干の間隔があるとはいえ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔で表されており、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。

また、下段の「ワンズライフホーム」の片仮名文字部分が、上段の欧文字部分の称呼を特定しているものと無理なく理解、認識できるものである。

そして、本願商標より生ずると認められる「ワンズライフホーム」の称呼も、よどみなく一気一連に称呼できるものである。

さらに、本願商標は、たとえ、該構成中「Home」、「ホーム」の文字部分が、「家。家庭。」といった意味を有する語であるとしても、殊更に、構成前半部の「One’s Life」、「ワンズライフ」の文字を分離抽出して観察するのは、不自然というべきであって、むしろ、本願商標の構成文字全体をもって、一体不可分の一種の造語として認識し把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「One’s Life」、「ワンズライフ」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して「ワンズライフホーム」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。

したがって、本願商標より、「ワンズライフ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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