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結論

敗訴(請求棄却)

第3条第1項第3号「Photo Bankの識別力」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−19710(T2008−19710/J1)|請求不成立)

審判番号
不服2008−19710(T2008−19710/J1)
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
Photo Bankの識別力
適用条文
第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判不服2008−19710(T2008−19710/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「Photo Bankの識別力」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「Photo Bank」の欧文字と「フォトバンク」の片仮名文字を上下二段に書してなり、第38類及び第42類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務とし、平成19年1月17日に登録出願された商願2007−2570に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年10月17日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同20年2月20日付け手続補正書及び当審における同20年10月20日付け手続補正書により、第38類「移動体電話による画像の電送交換」及び第42類「デジタル画像の電送交換のための電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守、デジタル画像の電送交換のための電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供、電子計算機端末にダウンロードされたデジタル画像を携帯電話機へ配信するためのサーバーの貸与、携帯電話機に格納されたデジタル画像をサーバーへ送信するためのコンピュータプログラムの提供、携帯電話機に格納されたデジタル画像のサーバーにおけるバックアップ処理」に補正されたものである。

2 当審において通知した拒絶理由の要点

本願商標は、「Photo Bank」の欧文字と「フォトバンク」の片仮名文字を上下二段に書してなるところ、本願商標の構成中「Photo」及び「フォト」の文字は、「写真」を意味し、「Bank」及び「バンク」の文字は、「銀行」を意味し、そして、「銀行」は、「比喩的に、貴重なものを確保・保管し、求めに応じてそれを供給する組織。」(広辞苑第五版)を意味するものであるから、これらの文字を結合してなる本願商標は、全体として「写真の確保・保管及び求めに応じて供給する組織」程の意味合いを認識させるものである。

そして、請求人の提出による意見書及び審判請求書に添付された証拠資料を徴し、さらに、当審において職権により調査したところ、本願指定役務に関連する業界において、「写真を電子データ等でストックし、需要に応じて、写真データの保管や配信等を行う役務」を「PhotoBank」あるいは「フォトバンク」と指称している事実が見受けられる。

してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、「写真を電子データ等でストックし、需要に応じて、写真データの保管や配信等を行う役務」であることを理解させるにとどまり、自他役務の識別標識としての機能は果たし得ないとみるのが相当である。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(参考)「日経金融新聞」(2003年4月22日付け、4ページ)

「キタムラ――デジカメ画像への対応強化(検証成長のシナリオ)」の見出しの下、「キタムラは三月、携帯電話用サイト『フォトバンク』を立ち上げた。顧客が携帯で撮影した画像をアルバム代わりに有料で預かるサービスを手がけるほか、撮影画像を店頭で印刷する注文も受け付ける。フォトバンク事業を実験段階と位置づけ、まず初年度に数千万円の売り上げを見込む。」の記載がある。

3 当審の判断

当審において、前記2の新たな拒絶理由を平成20年11月18日付けで通知し、請求人に対し、相当の期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。

そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶をすべきものである。

よって、結論のとおり審決する。

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