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Trademark Appeal Case

「肌ケア主義」の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−1683(T2009−1683/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「肌ケア主義」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙おむつ,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品として、平成19年6月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、からだの表面の皮膚である肌に直接触れる塗り薬やガーゼなどの商品との関係から、からだの表面の皮膚である肌を手入れし守るという主張・方針・立場から造られたことを容易に認識させる『肌ケア主義』の文字を書してなるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は、肌を手入れし守るという主張・方針・立場から造られているといった『商品開発の方針』としての企業理念を端的に表現し強調したものであって、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「肌ケア主義」の文字を書してなるところ、その構成中の「肌ケア」の文字が、「肌の手入れ」ほどの意味合いで使用される語であり、「主義」の文字が、「常にいだいている主張・考えや行動の指針」の意味を有する語であるとしても、両文字を組み合わせた「肌ケア主義」の文字からは、これが特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示しているもの、或いは商品開発の方針としての企業理念を表示するものとして理解されるとはいい難いものである。

さらに、当審において職権をもって調査したが、「肌ケア主義」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品開発の方針としての企業理念を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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