結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−16616(T2008−16616/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「PROVASTOR」の欧文字と「プロバスター」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなり、第5類「循環器病の予防用又は治療用の薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成19年3月23日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、原審における同20年1月4日付けの手続補正書により、第5類「循環器系疾病の予防用又は治療用の薬剤」に補正されたものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4824754号商標(以下「引用商標」という。)は、「PROVASCA」の欧文字を横書きしてなり、平成15年12月2日に登録出願、第5類「医療用又は獣医科用の栄養補給剤」を指定商品として、同16年12月10日に設定登録されたものである。
本願商標は、前記1のとおり、「PROVASTOR」の欧文字と「プロバスター」の片仮名文字とを上下2段に横書きしてなるところ、一般に、欧文字と仮名文字を併記した構成からなる商標において、その仮名文字部分が欧文字部分の称呼を特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、仮名文字部分から生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であるから、これよりは、その構成文字に相応して「プロバスター」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
一方、引用商標は、前記2のとおり、「PROVASCA」の欧文字を横書きしてなるところ、該文字は、特定の読み、意味をもって親しまれた外国語を表したとは認められない一種の造語よりなるものと解されるものであり、このような欧文字からなる造語商標にあっては、我が国で馴染まれた外国語である英語風又はローマ字風の読みで称呼することが多いといえるものであるから、その構成文字に相応して、「プロバスカ」の称呼を生ずるものと判断するのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「プロバスター」の称呼と引用商標より生ずる「プロバスカ」の称呼を比較すると、両称呼は、「プ」、「ロ」、「バ」、「ス」の4音を共通にし、語尾において「ター」と「カ」の音の差異を有するものである。そして、該差異音は、母音「a」を共通にするものであるとしても、前者は語尾音「タ」の母音「a」を長くのばす長音を伴うことから、なめらかに発音されるのに対し、後者は破裂音であって、それ自体明確に発音され、かつ、聴取される音であるといえる。
そうすると、この差異音が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、語調、語感が相違し、相紛れるおそれはないとみるのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、前記の構成よりみて、外観上、区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、本願商標と引用商標は共に特定の観念を生ずるものとは認められないから、比較することができないものである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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