結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−13929(T2008−13929/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「DYNEX」の文字を標準文字によりあらわしてなり、第2類、第9類、及び第16類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月11日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における平成20年2月5日付け手続補正書によって補正された結果、別掲のとおりの指定商品となったものである。
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4567162号商標(以下「引用商標」という。)は、「DINEX LINK」の文字を標準文字によりあらわしてなり、1999年11月17日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年5月12日に登録出願、第9類「ネットワーク型オートメーション制御装置・電子情報交換装置のプログラミング・試験・診断用のデータ送受信・画像表示が可能な手持型コンピュータ(化学分析用のもの及びこれに使用する化学分析用コンピュータプログラムを除く。),その他の電子応用機械器具及びその部品(化学分析用電子応用機械器具及びその部品を除く。),ネットワーク型オートメーション制御装置・電子情報交換装置のプログラミング・試験・診断用手持型コンピュータと共に使用する遠隔測定用データ送受信装置(化学分析用のもの及びその部品を除く。),その他の電気通信機械器具(化学分析用電気通信機械器具及びその部品を除く。),測定機械器具(化学分析機械器具及びその部品を除く。)」を指定商品として平成14年5月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
本願商標は、前記のとおり「DYNEX」の文字を書してなるところ、これより「ダイネックス」の称呼を生ずるものである。
これに対して、引用商標は、前記のとおり「DINEX LINK」の文字を書してなるところ、「DINEX」と「LINK」の各文字部分の間に一文字分の間隔があるとはいえ、これらを構成する各文字は、同じ書体、同じ大きさで表されており、全体として、外観上まとまりよく一体に構成されているものである。
そして、引用商標より生ずると認められる「ダイネックスリンク」の称呼も、格別冗長でもなく、よどみなく一気一連に称呼できるものである。
そうとすれば、引用商標は、その構成文字全体に相応して「ダイネックスリンク」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
したがって、引用商標より、「ダイネックス」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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