結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−2415(T2009−2415/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「MODULEN」の欧文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年9月7日に登録出願され、指定商品については、原審において同20年3月26日付け、当審において同21年2月4日付け提出の手続補正書によって第5類「食餌療法用食品,乳幼児用食品,妊産婦用食餌療法用食品」と補正されたものである。
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶理由に引用した登録第1684507号商標(以下、「引用商標」という。)は、「モデュラン」の片仮名文字と「MODULAN」の欧文字を上下二段に表してなり、昭和56年8月25日に登録出願され、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同59年5月29日に設定登録され、その後、二度にわたり、商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに平成16年4月7日に指定商品を第1類ないし第5類、第8類ないし第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする書換登録がなされたものである。
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品とは類似しないものとなった。
したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について判断するまでもなく、本願を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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