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Trademark Appeal Case

指定商品役務の明確性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2005−9655(T2005−9655/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「NUDE NEWS」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類、第38類及び第41類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2000年10月20日カナダ国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成12年11月30日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同14年1月15日付け手続補正書、当審における同17年9月16日付け、同20年8月1日付け、同年12月2日付け及び同21年4月13日付け手続補正書により、最終的に、第25類「レインコート,オーバーコート(毛皮のコートを含む。),その他のコート,パンツスーツ,ドレス,その他の洋服,ポロシャツその他のワイシャツ類,セーター類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,ブーツ,その他の靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,野球用のユニホーム,その他の運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」、第38類「移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,電子計算機を中継としたメッセージの送信のための通信,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第41類「音声・画像・文字情報を記録してなるビデオテープ・光ディスク・磁気ディスク等の記録媒体の複製・編集,オーディオテープ・ディスクの編集・複製,オーディオテープ・ディスクの制作,オーディオマスターテープの作成,映像ソフトウェアの原盤の製作,インターネット又はコンピュータネットワークを用いた教育・文化・娯楽・スポーツの映像・音声の提供,その他のインターネット又はコンピュータネットワークを用いた映像・音声の提供,放送番組の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,CD−ROM・データベース等の媒体を介するインターネット・コンピュータ・テレビその他の通信手段を通じて提供される娯楽に関する情報の提供,CD−ROM・データベース等の媒体を介するインターネット・コンピュータ・テレビその他の通信手段を通じて提供されるスポーツに関する情報の提供,CD−ROM・データベース等の媒体を介するインターネット・コンピュータ・テレビその他の通信手段を通じて提供されるゲームの提供に関する情報の提供,インターネットを介しての娯楽・ニュース・スポーツ放送番組の制作に関する情報の提供,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

(2)指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願に係る指定商品及び指定役務は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確で、その内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第38類及び第41類の役務を指定したものと認めることもできない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。

3 当審の判断

本願は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確となり、また、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものになったと認められる。

その結果、本願の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備するものとなった。

したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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