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結論

勝訴(請求認容)

第4条第1項第11号「指定役務の類似性解消」の商標審決・判断理由(審判番号:不服2008−25721(T2008−25721/J1)|拒絶査定取消・登録)

審判番号
不服2008−25721(T2008−25721/J1)
審判種別
不服

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
指定役務の類似性解消
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
拒絶査定取消・登録(勝訴(請求認容))

この審決(審判不服2008−25721(T2008−25721/J1)・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「指定役務の類似性解消」です。特許庁は「原査定を取り消す」と判断しました(拒絶査定取消・登録)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第29類、第30類、第35類、第36類、第39類、第41類、第42類及び第43類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年2月26日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、同年12月11日付け、同20年10月6日付け及び同21年5月8日付け手続補正書により、最終的に、第39類「鉄道による輸送,車両による輸送,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物の輸送に関する指導・助言及び情報の提供,道路情報の提供,自動車の運転の代行及びこれに関する情報の提供,貨物のこん包及びこれに関する情報の提供,貨物の輸送の媒介及びこれに関する情報の提供,貨物の積卸し及びこれに関する情報の提供,引越の代行及びこれに関する情報の提供,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介及びこれに関する情報の提供,船舶の引揚げ及びこれに関する情報の提供,水先案内及びこれに関する情報の提供,主催旅行の実施及びこれに関する情報の提供,旅行者の案内及びこれに関する情報の提供,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ及びこれに関する情報の提供,寄託を受けた物品の倉庫における保管,物品の保管に関する指導・助言及び情報の提供,他人の携帯品の一時預かり及びこれに関する情報の提供,配達物の一時預かり及びこれに関する情報の提供,ガスの供給に関する情報の提供,電気の供給に関する情報の提供,水の供給に関する情報の提供,熱の供給に関する情報の提供,倉庫の提供及びこれに関する情報の提供,駐車場の提供及びこれに関する情報の提供,有料道路の提供に関する情報の提供,係留施設の提供及びこれに関する情報の提供,飛行場の提供に関する情報の提供,駐車場の管理及びこれに関する情報の提供,荷役機械器具の貸与及びこれに関する情報の提供,自動車の貸与及びこれに関する情報の提供,船舶の貸与及びこれに関する情報の提供,車いすの貸与及びこれに関する情報の提供,自転車の貸与及びこれに関する情報の提供,航空機の貸与及びこれに関する情報の提供,機械式駐車装置の貸与及びこれに関する情報の提供,包装用機械器具の貸与及びこれに関する情報の提供,金庫の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与及びこれに関する情報の提供,家庭用冷凍庫の貸与及びこれに関する情報の提供,郵便に関する情報の提供,冷凍機械器具の貸与及びこれに関する情報の提供,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与及びこれに関する情報の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、登録第625221号商標、登録第1123055号商標、登録第1270611号商標、登録第1449403号商標、登録第1885085号商標、登録第1943566号商標、登録第2107564号商標、登録第2186566号商標、登録第2721254号商標、登録第4078623号商標、登録第4330504号商標、登録第4470259号商標、登録第4496844号商標、登録第4563603号商標、登録第4604518号商標、登録第4641707号商標、登録第4647595号商標、登録第4647603号商標、登録第4647604号商標、登録第4952669号商標、登録第5086838号商標(商願2007−10076)、国際登録第541558号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審における引用商標

当審において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりである。

登録第4163002号商標は、「IMPACT」の欧文字を横書きしてなり、平成6年8月30日に登録出願、第42類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同10年7月3日に設定登録され、その後、同20年6月17日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続するものである。

以下、原審及び当審において拒絶理由に引用した登録商標を、まとめて「引用商標」という。

4 当審の判断

本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品又は指定役務と同一又は類似の商品又は役務は削除され、本願商標の指定役務は、引用商標の指定商品又は指定役務と、類似しない役務になったものと認められる。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由及び当審における拒絶の理由は解消した。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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