結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2008−29443(T2008−29443/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、別掲に示す構成よりなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年6月27日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における同21年5月12日付け手続補正書により、第35類「織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具(「運動用特殊靴」を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,輸出入に関する事務の代理又は代行」と補正されたものである。
原査定は、「本願商標は、『Longwalk』の英文字を大きく横書きし、該文字中『Lon』の文字部分の上に小さく『ロングウォーク』の片仮名文字を横書してなるものであるところ、その構成中の『Long』、『ロング』の文字が『長いさま、長距離』等の意味を有する語として我が国においても親しまれ、同『walk』、『ウォーク』の文字が『歩くこと』の意味を有する語として我が国において親しまれているところより、これらの構成文字全体として『長距離を歩く』程の意味合いを表したものと容易に看取させるものである。これに加えて、商品『靴』との関係においては長時間の歩行でも疲れにくい設計等をしたものに『ロングウォークシステム』の語が、『ウォーキングシューズ』や『登山靴』との関係においては長距離(長時間)の歩行に適した商品に『ロングウォークに対応した』、『LONG WALK TYPE(ロングウォークタイプ)』などのように『ロングウォーク(LONG WALK)』の語が使用されていることが見受けられる。そうすると、本願商標をその指定役務中『履物び運動用特殊靴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供』について使用しても、前記したような『長距離(長時間)歩行に適した靴や運動用特殊靴を取り揃えている』旨表したものと認識されるにとどまるというのが相当であるから、自他役務の識別標識としての機能を有さず、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標は、別掲に示すとおり、「Longwalk」の欧文字を書し、該文字中「Lon」の上部に「ロングウォーク」の片仮名文字を小さく書してなるところ、たとえ、その構成中の「Long」、「ロング」の文字が、「長いさま、長距離」等の意味を、「walk」、「ウォーク」の文字が、「歩くこと」等の意味をそれぞれ有し、これらの文字を組み合わせた本願商標からは、「長距離を歩くこと」等の意味合いを認識させることがあるとしても、本願の補正後の指定役務との関係においては、これが、役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、理解されるとはいい難いものである。
また、当審において、職権をもって調査するも、「Longwalk」、「ロングウォーク」の各文字が、本願の補正後の指定役務を取り扱う業界において、取引上、役務の質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
してみれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができないものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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