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Trademark Appeal Case

指定商品の使用意思の有無

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−7868(T2009−7868/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「KADIO」の文字を標準文字で表してなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月16日に登録出願されたものであるが、その指定商品については、当審における同21年4月10日付けの手続補正書により、第9類「電池,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願は、第9類において広範な範囲にわたる商品を指定しているため、このような状況の下では、出願人が出願に係る商標をそれらの指定商品の全てについて使用しているか又は近い将来使用をすることについて疑義があるといわざるを得ない。したがって、本願は、商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願は、その指定商品について前記1のとおり補正されたものであるところ、当審において調査したところによれば、請求人は、その指定商品に係る業務を行っていると認められるところである。

したがって、本願商標は、請求人の業務に係る商品について使用をするものであるから、本願商標を商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして拒絶することはできない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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