結論テキスト
本願商標は、登録すべきものとする。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 不服2009−2117(T2009−2117/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
本願商標は、「OXO」の文字を標準文字によりあらわしてなり、第21類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年7月17日に登録出願された商願2007−79825に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同20年7月18日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、当審における同21年1月29日付け手続補正書によって補正された結果、第21類「愛玩動物用ブラシ,愛玩動物用くし,愛玩動物用スリッカーブラシ,ガラス製又は陶磁製の包装用容器,愛玩動物用食器,犬のおしゃぶり,はえたたき,トイレットペーパーホルダー」となったものである。
原査定は、「本願商標は、登録第5104492号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
本願商標の指定商品は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は削除され、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品とは、互いに抵触しない非類似の商品になったものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
Next Action
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