Trademark Appeal Case
称呼の類似性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 不服2008−1153(T2008−1153/J1) |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本願商標
本願商標は、「キャラケー」の文字を標準文字により書してなり、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,携帯情報端末用ケース,携帯情報端末用プラスチック製保護カバー,その他の携帯情報端末用カバー,その他の携帯情報端末装置並びにその部品及び附属品,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,ダウンロード可能な音楽,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD−ROM,計算尺,ダウンロード可能な画像・映像・映画,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みDVD・ビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」及び第38類「通信事業者への通信回線の提供,電子掲示板による通信,電気通信(放送を除く。),データ通信その他の電気通信(放送を除く。)に関する情報の提供,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,放送,放送に関する情報の提供,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与,衛星放送加入契約の代理,電子計算機端末による通信(インターネット・その他の通信ネットワークを利用した電子計算機端末による通信を含む。)の加入契約の媒介又は取次ぎ,電子計算機端末による通信(インターネット・その他の通信ネットワークを利用した電子計算機端末による通信を含む。)の加入契約に関する助言及びその情報の提供,小型携帯無線呼出し機・電話・自動車電話・携帯電話の加入契約の媒介・取次ぎ・代行」を指定商品及び指定役務として、平成18年9月27日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録第4629753商標(以下「引用商標」という。)は、「キャラゲー」の文字を標準文字により書してなり、平成12年12月19日登録出願、第9類「測定機械器具,電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,携帯電話用ストラップ,デジタルカメラ,デジタルビデオカメラその他のビデオカメラ,電子スチールカメラ並びにこれらの部品及び附属品,その他の電気通信機械器具,録音済みのコンパクトディスク,その他のレコード,メトロノーム,スロットマシン,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,自動販売機,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,ボードゲーム,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,電子おもちゃ,その他のおもちゃ,人形,運動用具,釣り具」、第38類「インターネットを利用した電子計算機端末による映像・音声の通信,電子メールによる通信,電子計算機端末による通信ネットワークへの接続の提供,音声蓄積装置を媒介とする電話による通信,移動体電話による通信,テレックスによる通信,電子計算機端末による通信,電報による通信,電話による通信,ファクシミリによる通信,無線呼出し,テレビジョン放送,有線テレビジョン放送,ラジオ放送,報道をする者に対するニュースの供給,電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」及び第41類「コンピュータネットワークを介した教育情報の提供,コンピュータネットワークを介した音楽の演奏・映画の上映に関する情報の提供,コンピュータネットワークを介した音楽の演奏・映画用映像・音声の提供,研究用教材に関する情報の提供及びその仲介,セミナーの企画・運営又は開催,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組等の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組等の制作のために使用されるものの操作,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,演芸の上演・演劇の上演・音楽の演奏の情報提供,俳優・歌手・演奏家・芸術家の養成教育,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,絵画の貸与,技芸・スポーツ又は知識の教授,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,スポーツの興行の企画・運営又は開催(ゴルフ・相撲・ボクシング・野球の興行を除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏・スポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),当せん金付証票の発売,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映写機及びその附属品の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,スキー用具の貸与,スキンダイビング用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成14年12月13日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、「キャラケー」の片仮名文字からなるところ、その構成文字に相応して「キャラケー」の称呼を生ずるものである。そして、該「キャラケー」の文字は、一般的に知られている語ではなく、直ちに特定の意味合いを看取させることのない一種の造語を表したものと認められる。
他方、引用商標は、「キャラゲー」の片仮名文字からなるところ、その構成文字に相応して「キャラゲー」の称呼を生ずるものである。そして、該「キャラゲー」の文字は、一般的に知られている語ではなく、直ちに特定の意味合いを看取させることのない一種の造語を表したものと認められる。
そこで、本願商標と引用商標との外観について比較するに、両商標は、いずれも5文字の片仮名文字のみからなるものであり、4文字目において「ケ」と「ゲ」の文字が相違するにすぎず、他の構成文字の全てを共通にするものである。そして、相違する「ケ」と「ゲ」の文字は、「ケ」の文字に濁点を有するか否かの違いのみであるから、両商標は、近似した外観を有するものである。
次に、本願商標より生ずる「キャラケー」の称呼と引用商標より生ずる「キャラゲー」の称呼とを比較すると、両者は、ともに長音を含む4音の音構成よりなり、称呼において識別上重要な語頭部分の「キャラ」の音と語尾の長音を共通にし、第3音において、「ケ」と「ゲ」の音に差異を有するにすぎない。
そして、該差異音である「ケ」と「ゲ」の各音は、いずれも母音(e)を共通にし、清音と濁音という近似音であること、かつ、語尾に位置する長音が「ケ」と「ゲ」の母音(e)を伸ばすことから、該差異音が称呼全体に及ぼす影響は大きいものということはできず、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の語感、語調が極めて近似したものとなり、互いに聞き誤るおそれが十分にあるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において相紛らわしいものであるから、それぞれ互いに類似の商標と認められ、かつ、指定商品又は指定役務も同一又は類似するものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
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