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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第16号・第3条第1項第3号「釣り餌「底バラケ」の記述性」の商標審決・判断理由(審判番号:平成8年審判第13780号|請求不成立)

審判番号
平成8年審判第13780号
審判種別
不服

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
釣り餌「底バラケ」の記述性
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
本文参照
最終結論
請求不成立(敗訴(請求棄却))

この審決(審判平成8年審判第13780号・不服)は、本件商標について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「釣り餌「底バラケ」の記述性」です。特許庁は「本件審判の請求は、成り立たない」と判断しました(請求不成立)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1、本願商標

本願商標は、「底バラケ」の文字を書してなり、第31類「加工用釣り餌・活き餌・その他の釣り用餌」を指定商品として、平成6年8月23日に登録出願されたものである。

2、原査定の拒絶理由

これに対し、原査定は、『この商標登録出願に係る商標は、ヘラブナ用語で溶けやすいエサのことを「バラケ」といわれているところから、水の底で溶けやすいつり餌であることを認識するにとどまる「底バラケ」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものである。したがって、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められものであるから、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当』として拒絶したものである。

3、当審の判断

よって判断するに、一般にヘラブナ釣りには、「サツマイモ」、「フ」等の練り餌が最も適しているとされている。

そして、集魚には、これらの餌が水底でよくバラケさせなければないところから、ヘラブナ用釣り餌を「バラケ」と称しているところである。

そうとすれば、「底」と「バラケ」の文字を一連に書してなる本願商標を、その指定商品中「水底でよくバラケるヘラブナ用餌」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、当該商品が単に「水底でよくバラケる(ヘラブナ用の)餌」であること、すなわち商品の品質を表示しているにすぎないものと理解するにすぎないものと認められ、また、これを上記商品以外の商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当し、登録をすることができない。

よって、結論のとおり審決する。

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