Trademark Appeal Case
釣り餌「底バラケ」の記述性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 平成8年審判第13780号 |
|---|---|
| 審判種別 | 不服 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1、本願商標
本願商標は、「底バラケ」の文字を書してなり、第31類「加工用釣り餌・活き餌・その他の釣り用餌」を指定商品として、平成6年8月23日に登録出願されたものである。
2、原査定の拒絶理由
これに対し、原査定は、『この商標登録出願に係る商標は、ヘラブナ用語で溶けやすいエサのことを「バラケ」といわれているところから、水の底で溶けやすいつり餌であることを認識するにとどまる「底バラケ」の文字を普通に用いられる方法で書してなるものである。したがって、本願商標をその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められものであるから、この商標登録出願に係る商標は、商標法第3条第1項第3号に該当』として拒絶したものである。
3、当審の判断
よって判断するに、一般にヘラブナ釣りには、「サツマイモ」、「フ」等の練り餌が最も適しているとされている。
そして、集魚には、これらの餌が水底でよくバラケさせなければないところから、ヘラブナ用釣り餌を「バラケ」と称しているところである。
そうとすれば、「底」と「バラケ」の文字を一連に書してなる本願商標を、その指定商品中「水底でよくバラケるヘラブナ用餌」に使用しても、これに接する取引者・需要者は、当該商品が単に「水底でよくバラケる(ヘラブナ用の)餌」であること、すなわち商品の品質を表示しているにすぎないものと理解するにすぎないものと認められ、また、これを上記商品以外の商品について使用した場合には、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号および同法第4条第1項第16号に該当し、登録をすることができない。
よって、結論のとおり審決する。
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