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Trademark Appeal Case

欧文字と仮名の称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−17662(T2008−17662/J1)
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「CHIARA」の欧文字を標準文字で書してなり、第3類、第21類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年11月9日に登録出願されたものである。そして、指定商品及び指定役務については、原審における同20年6月5日付け手続補正書により、第3類「ネイルエナメル及びネイルエナメル除去液,ネイルケア用化粧品,その他の化粧品,塗料用剥離剤,せっけん類,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,つけづめ,つけまつ毛」及び第21類「ネイルブラシ,ネイルボード」と補正されたものである。

2 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4859224号商標は、「きあら」及び「姫阿楽」の文字を上下二段に書してなり、平成16年7月12日登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,かつら装着用接着剤,つけづめ,つけまつ毛,つけまつ毛用接着剤,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用漂白剤,洗濯用ふのり,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、同17年4月22日に設定登録されたものであり、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記のとおり、「CHIARA」の欧文字を標準文字で書してなるところ、株式会社小学館発行の「伊和中辞典」によれば、これは、「キアーラ(女子の名)」等の意味を有する語であり、「キアーラ」と発音されるものであることが認められる。

ところで、欧文字のみで表された商標を称呼する場合、それが成語として我が国において広く親しまれており、読みが特定され得る場合を除き、通常は、一般に親しまれているローマ字風又は英語風の読みをもって称呼されることから、本願商標より、請求人(出願人)が主張する、英語風に読んだ「チアラ」の称呼が生ずることを否定するものではないが、例えば、以下のインターネット及び新聞記事情報等によれば、「CHIARA」の語について、その多くが「キアラ」と称呼している事実が認められるものである。

(1)るるぶ.comのホームページ中、「海外情報サーチ」のページ(http://www.rurubu.com/overseas/detail.asp?ID=J0000473)では、「サンタ

キアラ

教会SANTA

CHIARA

」との記載がある。

(2)マツダ株式会社のホームページ中、ニュースリリース2007年12月20日のページ(http://www.mazda.co.jp/corporate/publicity/release/2007/200712/071220.html)には、「『マツダデミオ』の特別仕様車『

Chiara

(

キアラ

)』を発売」との記載がある。

(3)2003年9月25日日本工業新聞13頁「グローエ、水栓金具『キアラ』を全面改良 来月発売」の見出しの下、「独の高級水栓金具メーカー、グローエの日本法人であるグローエジャパンは、高級水栓金具『

CHIARA

(

キアラ

)』を全面改良し、十月に発売する。」との記載がある。

(4)1989年12月4日日本経済新聞朝刊11頁「AVテープデザイン競う、各社、差別化で若者に的。」の見出しの下、「ソニーは学生、OLなど若い女性を主なターゲットに、黒と白を基調にしたデザインのオーディオカセットテープ「

CHIARA

(

キアラ

)」の輸入販売を始めた。これは同社がイタリアで製造、欧州で販売している製品で、デザインは伊ミラノを中心に活躍中の著名デザイナーに委託したのが特徴だ。」との記載がある。

そうとすれば、本願商標よりは、「チアラ」の称呼のほか、「キアーラ」又は「キアラ」の称呼をも生ずるものというのが相当である。

他方、引用商標は、「きあら」及び「姫阿楽」の文字を書してなるところ、該文字は、特定の語義を有するものとして一般に知られ、親しまれた語ではなく、造語と認められるものである。そして、一般に漢字と仮名文字を併記した構成の商標において、その仮名文字部分が漢字部分の読みを特定すべき役割を果たすものと無理なく認識し得るときは、当該仮名文字部分より生ずる称呼がその商標より生ずる自然の称呼とみるのが相当であることからすれば、引用商標は、「姫阿楽」の読みを特定したものと認められる上段の「きあら」の文字に相応して「キアラ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本願商標と引用商標とは、外観において相違し、観念において比較できないとしても、「キアラ」の称呼を共通にする類似の商標であるといわざるを得ず、かつ、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似するものである。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。

なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標もこれらと同様に登録されるべきである旨主張しているが、商標の類否判断は個別になされるべきものであり、また、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成及び指定商品を異にする事案であって、本願商標については前記認定のとおりであるから、この点についての請求人の主張は採用することができない。

よって、結論のとおり審決する。

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