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Trademark Appeal Case

お得な給湯プランの識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2008−22175(T2008−22175/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「お得な給湯プラン」の文字を標準文字で書してなり、第39類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成19年9月21日に登録出願され、その後、指定役務については、同20年4月21日付け手続補正書により、第39類「家庭用及び業務用のガスの供給に関する割引料金制度の情報の提供,地域暖冷房の供給,熱電併給システムによる熱の供給,ガス・電気・水・熱の供給に関する情報の提供,ガスの供給,電気の供給,熱の供給」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、「本願商標は、『有利な給湯計画』程の意味合いを容易に認識させる『お得な給湯プラン』の文字を標準文字で書してなるものである。ところで、本願商標の構成中、『給湯プラン』の文字は、本願の指定役務に関連する業界において、使用されているものと認められるものであり、また、本願は、該『給湯プラン』の文字の前に、『有利である』等の意味を有する『お得』の文字を加えてなるものである。そうすると、本願商標をその指定役務中、例えば『ガスの供給』等に使用しても、これに接する需要者・取引者等は、該役務が従来の給湯よりも有利な給湯を受けられるものであることを認識・理解するに止まるものと認められるので、本願商標は、単に、役務の質(内容)を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、前記1のとおり、「お得な給湯プラン」の文字を書してなるところ、該文字は、原審説示の如く「有利な給湯計画」等の意味合いを認識させることがあるとしても、本願の指定役務との関係においては、これが、役務の質等を直接的かつ具体的に表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。

また、当審において、職権をもって調査するも、「お得な給湯プラン」の文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、取引上、役務の質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。

してみれば、本願商標は、役務の質を表示するものとして認識され得るものでなく、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定役務中のいずれの役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取り消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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