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Trademark Appeal Case

不使用取消と使用事実

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成10年審判第31358号
審判種別不服
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第1141815号商標(以下、「本件商標」という。)は、昭和45年12月24日に登録出願され、「マーサ」の片仮名文字を横書きしてなり、第21類「ヘアネット、かもじ、髪心、まげ、つけかつら、たぼみの、入れ毛、ねがけ、手がら、結びリボン、元結、かばん類、袋物、造花、化粧用具」を指定商品として昭和50年8月7日に設定登録、昭和60年10月17日及び平成8年1月30日にそれぞれ商標権存続期間の更新登録がされているものである。

2 請求人の主張

請求人は、本件商標の指定商品中、「ヘアネット、かもじ、髪心、まげ、つけかつら、たぼみの、入れ毛、ねがけ、手がら、結びリボン、元結、かばん類、袋物及び造花」について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を次のように述べている。

本件商標は、上記請求に係る指定商品について、被請求人他、いかなる者によっても継続して3年以上我が国において使用された事実を発見することはできなかった。

よって、本件商標は、その指定商品中、請求に係る指定商品について、商標法第50条第1項の規定により登録を取り消されるべきである。

3 被請求人の答弁

被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第6号証を提出している。

(1)乙第1号証の印刷証明書には、印刷会社により、添付のリーフレットを平成9年8月20日付で印刷して被請求人へ納品したことが証明されている。

印刷証明書に添付のリーフレットは、「モアフレールシリーズ」と題され、掲載されたかつらの一つに本件商標である「マーサ」の文字が明瞭に表示されている。

(2)宣伝広報部責任者の陳述書(乙第2号証)によれば、被請求人会社は、営業部、支店で女性用かつらや身飾品等を販売するほか、全国の主要百貨店、直営店、化粧品店等で販売しており、このリーフレット「モアフレールシリーズ」は、主としてこれらの百貨店や化粧品店或いは直営店向けに作成されているものである。

(3)乙第3号証は東京都多摩市にある百貨店、乙第4号証は千葉県松戸市の美容室、乙第5号証は東京都大田区の化粧品店の証明書であり、これらには、当該販売店におけるリーフレット「モアフレールシリーズ」の配布状況、「モアフレールシリーズ」に掲載の「マーサ」の販売状況等が示されている。

(4)以上述べたように、本件審判の取消請求に係る商品中の「つけかつら」について、本件商標と実質上同一の機能を果たし得ると認められる商標「マーサ」が、昭和49年以降現在に至るまで、日本国内において、被請求人によって使用されている事実は明らかであるから、本件商標は、商標法第50条第1項の規定に基づき、その登録を取消されるべきではない。

4 当審の判断

被請求人の提出に係る印刷会社の「証明書」(乙第1号証)によると、同証明書添付の「モアフレールシリーズ」と記載された「かつら」のリーフレットと認められる印刷物は、平成9年8月20日に2000部印刷され被請求人に納品されたものであって、同リーフレットの「MACHINE」「軽くて、自然な・・・・・機械植え」と記載された欄に掲載された女性の写真の下部に「マーサ」の文字が表示されていることが認められる。

また、被請求人会社の宣伝広報担当者の「陳述書」(乙第2号証)によれば、「マーサ」を掲載したリーフレット「モアフレールシリーズ」は、主として百貨店、美容材料商、化粧品店及び直営店用の手引き或いはガイド用に平成9年8月20日に2000部作成した旨が陳述されており、乙第3号証ないし同第5号証の百貨店、美容室、化粧品店の各「証明書」には、それぞれ平成10年に開催した大売り出しの際に該リーフレットを配布した旨、また、その際「マーサ」の商標を付した「かつら」を販売したと記憶している旨等が証明されている。

以上を総合すれば、被請求人は、平成9年から同10年にかけて「マーサ」の商標を付した「かつら」のリーフレット「モアフレールシリーズ」を頒布し、同リーフレット掲載の「マーサ」商標の「かつら」は、百貨店、美容室等を通じて販売されたものであることを推認することができる。

してみれば、本件商標は、商標権者により、本件審判の請求の登録前3年以内に、我が国において、本件審判の取消請求に係る指定商品に属する商品「かつら」について使用されていたものといわなければならない。

したがって、本件商標の登録は、その指定商品中請求に係る商品について、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。

よって、結論のとおり審決する。

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