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Trademark Appeal Case

結合商標の識別力と称呼判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号不服2009−1686(T2009−1686/J1)
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由テキスト

1 本願商標

本願商標は、「素肌レスキュー」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,衛生又は生理用パンティライナー,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用ナプキン,失禁用パッド,失禁用パンツ,失禁用ライナー,大人用紙おむつ,失禁用おしめ,失禁用吸収性ショーツ・ブリーフ及びトランクスその他の失禁用吸収性下着,乳糖,乳幼児用粉乳」を指定商品として、平成19年6月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点

原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。

(1)本願商標は、肌に直接触れる貼り薬やガーゼなどの商品との関係から、むき出しの皮膚を救うことを容易に認識させる「素肌レスキュー」の文字を書してなるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は商品の持つ効能、機能を表わしているものと理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。

(2)本願商標は、以下の登録商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

(a)登録第1316063号商標は、「レスキュー」及び「RESCUE」の文字を2段に横書きしてなり、昭和48年11月30日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年12月13日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成20年6月4日に、第1類ないし第5類、第8類ないし第10類、第16類、第19類、第21類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とする書換登録がされたものである。

(b)登録第2242541号商標は、「RESCUE」の文字を横書きしてなり、昭和62年2月20日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録され、その後、同12年8月22日に商標権の存続期間の更新登録がされているものである。

(c)登録第4355047号商標は、「レスキュー」の文字を標準文字で表してなり、平成11年3月8日に登録出願、第9類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月28日に設定登録されたものである。

以下、これらをまとめて「引用商標」という。

3 当審の判断

(1)商標法第3条第1項第3号について

本願商標は、前記1のとおり、「素肌レスキュー」の文字を書してなるところ、その構成中の「素肌」の文字が、「衣服やおしろいなどをつけていないはだ」の意味を有し、「レスキュー」の文字が、「救助、救援」等の意味を有する語であるとしても、両文字を組み合わせた「素肌レスキュー」の文字からは、原審説示の如き意味合いを直ちに認識させるとはいい難く、また、特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものともいえないものである。

さらに、当審において職権をもって調査したが、「素肌レスキュー」の文字が、指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。

してみれば、本願商標は、構成文字全体をもって特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものである。

(2)商標法第4条第1項第11号について

本願商標は、前記1のとおり、「素肌レスキュー」の文字を書してなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表わされており、しかも、構成文字全体より生ずる「スハダレスキュー」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、その構成中の「素肌」の文字が、「衣服やおしろいなどをつけていないはだ」を意味する語であるとしても、かかる構成においては、特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し、把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に照応して、「スハダレスキュー」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。

したがって、本願商標から「レスキュー」の称呼をも生ずると認定したうえで、その称呼において、本願商標が引用商標に類似する商標であるとした原審の判断は妥当なものとは認められない。

(3)まとめ

以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。

その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

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